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グリー対Supercellの「クラクラ」特許訴訟について、原告である特許権者グリー敗訴の判決文が出ました。 クラクラのレイアウトエディタ機能は、本件特許権の範囲ではない、ということです。 権利侵害のポイントとなった部分の解説と、それを踏まえてのクレーム・明細書の書き方の注意点についてまとめます。 特許権の内容訴訟の対象となったのはこちらの特許(特許第5952947号:特許公報)です。 クレーム(権利範囲)の解説に入る前に、ざっくりどんな特許かを説明します。 ゲームのプログラムに関する特許ですが、前提としているのは、まさにクラクラ(クラッシュ・オブ・クラン)のような、自分の村を作りながら、他のプレイヤーの村を襲撃したり襲撃されたりするオンラインストラテジーゲーム。 その村の作成において、様々なユニットを自分の村に配置するのですが、適切な組み合わせというのがあって、村が襲撃されて破壊されたり新
社会人やあまり予備校に通いたくない人はLEC、 普通の人はTAC、 すごく頑張りたい人は大原、 他の人と違うことがやりたい人はクレアールなど、 という感じでしょうか。
前回の日本純文学に引き続き、今回は海外の純文学の小説をお勧めしていきます。 私は以前は、海外文学がちょっと苦手でした。文化の違いなのか雰囲気の違いなのか、どうも上手く感情移入できず、物語の中に入り込めない感じでした。 ですが、じわじわ読み進めていくと、各地域文化の違いにも慣れて、やはり数が多いので、素晴らしい作品も数多く存在していて、これらを読まないのは非常にもったいないことに気づきました。 本を読む大人であれば、これは読んでおきたいという海外純文学をお勧めします。いずれも間違いようのない名作です。 百年の孤独/ガルシア・マルケス 何度読み返しても味がでます。 安部公房に、南米のむんわりとした熱気がまとわり付いたようなテイストです。 無人島に一冊だけ本を持っていけるなら、私はこの本を選びます。 短編集のエレンディラも捨てがたい。 ナイン・ストーリーズ/J.D サリンジャー ライ麦畑で捕まえ
口コミサイトの情報を商標権侵害を理由に削除するという、ちょっと納得しにくい事件のニュースがあったので、解説と感想を書いておきます。 ※記事末尾に追記しました! 事件の概要札幌市の中古車販売業者が、中古品の買い取り価格を比較する口コミサイトに、社名や事実と異なる情報を掲載されたとして、削除を求める仮処分を申し立てたのに対し、札幌地方裁判所は、商標権の侵害にあたるとして、サイトを運営する東京の会社に情報の削除を命じました。 口コミサイトは「ヒカカク!」という買取価格比較サイトで、買い取り業者の価格ドットコムのようなものです。 商品ごとに、買い取り業者の買値を比較でき、業者の口コミを見ることもできます。 今回問題となったのは、札幌市の中古車販売業者「ティーバイティーガレージ」の口コミです。まだ削除されていないようなので、画面キャプチャを張っておきます。 投稿されている口コミの中の「今すぐ売るか売
ドワンゴは9月8日、ブログサービスなどを運営する米FC2が、同社が持つ商標権をドワンゴが侵害したとして、商標の利用差し止めなどを求め東京地裁に提訴したことを明らかにしました。 通常、商標権の争いは、一方は商標権者で、他方はその商標に類似する商標を使用する者、という構図が多いですが、今回の場合はどちらも「ブロマガ」に関する商標権を保有していて、商標権者同士の争いとなっている点が興味深いです。 商標権は、「商標」と、それを何に使うかという「指定商品・役務」の組み合わせからなる権利なので、同じブロマガという商標であっても、指定商品・役務が違えば複数の商標権者が存在し得るわけですね。 まずは事実関係から整理してみましょう。 事実関係 まず、最初に「ブロマガ」というサービスを始めたのはFC2の方です。2009/1/20に、ユーザがブログ記事を月額購読制にできる課金記事サービスとしてブロマガという名称
昨日は、弁護士と公認会計士が主に集まる、法律会計士業交流セミナーで「知財会計と知財価値評価」について簡単に説明させていただきました。 せっかくなので、Slideshareで資料をアップしておきます。 口頭での補足がないと、非常に言葉足らずの資料ですが。。 セミナー後半が私の発表で、前半は弁護士の滝口先生による、建物明渡請求に関するセミナーでした。 法律と会計の組み合わせの勉強会で、なかなか面白いです。 滝口先生の著書は、自身が担当した案件に基づく情報がぎっしり詰まって、実務家には非常に役に立ちそう。
盛り上がったぷよぷよS級リーグ、統一王座戦も終わり、その後に衝撃の発表がありました。 ぷよぷよの超上級プレイヤーを中心とする集まりが、ぷよぷよに類似し、競技性の高さを追求したゲーム「Magical Stone」をローンチし、これでeスポーツを盛り上げようというものです。 私も弁理士ぷよらーの端くれとして、このプロジェクトには応援をさせて頂いています。 ところで、この発表を見られた方は、少し疑問を持つのではないでしょうか。 「Magical Stoneって、ゲームのルールとしては結局ぷよぷよと同じだけど、これ大丈夫なの?ぷよぷよの著作権を侵害するんじゃないの?」と。 私は、Magical Stoneはぷよぷよの著作権を侵害するものではないと考えています。 ごく簡単に結論だけを書くと、以下のようになります。 「Magical Stoneがぷよぷよと共通するのは、アイデア自体や、ありふれた表現に
気分転換に、事務所の独立開業のために必要な手続き・準備などについてまとめて残しておこうと思います。 私が開業するに当たっても、色んな人のブログなどを参考にさせてもらいました。これから独立を検討する方々にとって、少しでも参考になれば幸いです。 士業全般の、独立するにあたっての心構えとかノウハウとか営業の考え方とかも書こうかと思いましたが、それを書きだすとなんだか偉そうな内容になる気がするので、とりあえずは手続き的な準備の話をします。 なお、私は特許会計事務所という形態で開業をしていますが、基本的にやっていることは特許事務所に近いので、「特許事務所の開業のための準備」ということになります。 ToDoの整理 何事でもそうですが、大きなことをやるには、まずはタスクの整理が必要ですね。 これが、実際に私が開業用に整理したToDoです。 前提として、私は、10月末に開業を決めて、11月頭に会社に言うと
近年、サービスの差別化のためのUIの重要性はますます高まっているように感じます。 そんな中、画像を含む意匠、あるいは画面デザイン意匠といったり、画像デザイン意匠といったり、呼び方はまだ共通されていませんが、 とにかく、スマホやPC機器の画面に表示される画像の意匠について、改正がされます。 ここでは、「画面デザイン意匠」と呼んでおこうと思います。こんなやつです↓ 画面デザイン意匠における「意匠」の概念を拡大させる、つまりは画面デザイン意匠の保護範囲を拡大させる改正です。 今後は、スマホアプリのデザインの一部も、意匠で保護されるようになります。 これは、こだわりのUIを開発しているアプリパブリッシャーにとっては嬉しい反面、新しいアプリを出すときに、他者の意匠権を侵害していないか、しっかりクリアランス調査をしなければいけないという負担も生じます。 制度改正によって、どのような意匠を権利化すること
今年も「法務系 Advent Calendar」に参加させていただきました! 法務系の方々が集まる中、知財系の私が混じるのはちょっと恐縮なのですが、仲間に入れてください。 そして、何を書くかと悩みましたが、タイミング的にもぴったりなので、皆さんの役に立つTipsではなく、完全に個人的な話になることをご容赦ください。 私がブログを書き始めたのは、ちょうど2年前です。今の会社に入る少し前。 ブログ2年目に当たる今年は、力を入れて内容のある記事を書くことと、企画を立てて面白い記事作成を継続することを意識しました。 企画物の一つが「今週の知財ニュース」です。 今週の知財ニュースとにかく毎週日曜日に、その週の知財系ニュースを振り返り、興味深いものをピックアップしてコメントを書く。 日々の情報収集に、形に残る成果物を課すことで、サボりをなくして網羅的にし、 ニュースを見たときに「へー」以上の感想とコメ
早いもので、今年も残すところ後2週間となりました。 前編の対談記事に引き続き、香月さんと2人で喧々諤々の議論を交わした結果、2015年の知財ニューストップ10を決定しました。 第10位からお届けします! 第10位:サブスクリプションモデルの台頭香月:今年は特に音楽のサブスクリプションサービスが盛り上がりましたよね。 安高:Apple MusicやGoogle Play Music、AWA、そしてLINE MUSICなど、連続してサブスクモデルのサービスがローンチされました。サブスクリプションだと、これまで以上にプラットフォーム側が強くなって、個々のコンテンツの力は弱まるように思います。 香月:テイラー・スウィフトの一連の騒動が代表的ですよね。アーティスト自らがTwitterを使って交渉するなど、契約の実務が変わっていくと思います。ただ他の音楽関連サービスの事業者から見ると、あの騒動を芝居だ
対談シリーズ第23回目、今年の締めは、一般社団法人インターネットユーザー協会(MIAU)事務局長の香月啓佑さんです。 香月さんは私と同じ北九州の出身で、同年代でもあるので勝手に親近感を覚えているのですが、MIAUの事務局長として議員会館に出入りしたり、セミナーをやったり、ラジオに出演したり、そのネットワークと情報網は凄まじいです。 特に今年はTPPという著作権の大きなテーマがあり、MIAUとしても香月さんとしても大きな存在感を発揮していました。 そんな香月さんに、MIAUに参画したきっかけや、MIAUの活動内容、今後の展望などについて話を伺いました。 また後編では、香月さんと私の2人で、今年の知財ニュースランキングを決定します! 香月さんの現在の活動安高:香月さん、よろしくお願いします。まず最初に、香月さんの現在の活動についてざっくり教えてください。 香月:今はMIAUの事務局長としての活
対談シリーズ第22回目は、正林国際特許商標事務所(以下、正林事務所)所長弁理士の正林真之先生です。 “正林メソッド”で知られた弁理士試験講師として認識している人も多いかもしれませんが、短期間で事務所を国内有数の規模にまで拡大させた敏腕所長・経営者です。 特許事務所ながら、調査解析や知財DDなどに力を入れたり、年金管理や翻訳の子会社を持ったり、また、派閥の外から弁理士会副会長に当選することで、弁理士会の派閥文化に風穴を開けた人でもあります。 そんなちょっと変わった人、正林先生に、事務所独立に至るまでの経緯や、事務所拡大のポイント、弁理士業界のことなど、話をお伺いしました。 事務所独立までの紆余曲折安高:正林先生、よろしくお願いいたします。正林事務所は、他の特許事務所と比べると業務範囲も広く、少し変わった特許事務所で急拡大しているように見えます。 まずは、事務所の独立開業に至った経緯から教えて
対談シリーズもとうとう20回目まで来ました。今年から初めて20人、改めて一覧で見るとそうそうたる方々とお話しさせて頂いたものです。 そして記念すべき対談シリーズ第20回目は、知財系弁護士といえばこの人、内田・鮫島法律事務所パートナー弁護士・弁理士の鮫島正洋先生です。 エンジニアから、弁理士を経て弁護士になったという、生粋の技術知財系弁護士です。知財戦略の第一人者で、2012年には知財功労賞も受賞されています。 池井戸潤のベストセラー小説「下町ロケット」の神谷弁護士のモデルということでも有名ですね。 TBSでの「下町ロケット」ドラマ放映を間近に控える今、どのように下町ロケットが生まれたのか、現実における知財の活用と、内田・鮫島法律事務所開業に至るまでの経緯などの話をお伺いしました。 エンジニア⇒弁理士⇒弁護士の理由安高:鮫島先生、よろしくお願いします。話題になっている下町ロケットの話など聞か
前編からの続きです。 アップルとのコンタクトから訴訟へきっかけは母親の発明?安高:それではここからは、アップルとの訴訟に至った経緯、ファーストコンタクトのきっかけを教えていただけますか。 齋藤:特許出願は平成10年にしていたんですけど、あれは平成15年の初めくらいですね。iPodの2代目ですかね、タッチホイールを搭載しているものを、また電子小物おたくの友人から見せてもらって。 驚きましたよ。これは私の発明じゃないかと。訴訟ではクリックホイールが争われていますけど、タッチホイールも私の権利の範囲に入るんですよ。請求項では、複数の入力の組み合わせがありますからね。 安高:なるほど、iPodの製品を見て、これは自分の特許を踏んでいると思ったわけですね。 齋藤:やれやれ、ついに世の中に追いつかれちまったなと。でも、すぐには戦意は湧かなかったですね。 きっかけは母の特許なんですよ。当時、O-157が
対談シリーズ第19回目は、iPodのクリックホールに関する特許訴訟で、Appleに勝訴したことでニュースを賑わせた、発明家の齋藤憲彦さんです。 河口湖の近くにある齋藤さんの拠点にまでお邪魔して、発明家になった経緯、クリックホイール特許を発明したきっかけ、訴訟に至るまでの流れと、日本知財司法に対する思いなどを、お伺いしました。 発明家になるまでの経緯発明家ブームだった中高時代安高:齋藤さん、よろしくお願いします。最高裁判決が出たばかりでご多忙のところ、お時間を頂いてありがとうございます。 まずはこの度の勝訴確定、おめでとうございます。判決の話をぜひ聞きたいのですが、順を追って話を聞かせてください。最初に、今のような発明家という職業になった経緯を教えていただけますか。名刺にも「発明家」と書いていますね。結構珍しい職業ですよね。 齋藤:私が中学・高校時代の頃は、発明ブームだったんですよ。ソフトバ
ブログ等のメディアに記事を書くときに、画像は非常に重要な役割を果たします。 記事の内容を理解してもらうのに役立つと同時に、一見して記事内容のイメージを持ってもらうことで、この記事を読み進めようかという気にさせることができます。 そして、特に重要な役割を果たすのが、その記事に遷移する前の状態、つまり記事一覧やSNS上でのシェア画面から、その記事にクリックしてもらう場面です。 ここでのサムネイル画像・アイキャッチ画像が魅力的であることによって、より多くの人に記事を読んでもらうことができます。 この画像の最適なサイズ・縦横比について検討します。 Facebookのシェアに最適な画像サイズまず、非常に重要になるのが、Facebookでシェアされるのに最適なサイズ。 過去に数回変更がありましたが、現在FBで推奨されている画像サイズは、縦630×横1200です。このサイズ・比率の画像であれば、FB上で
1年半ほどブログを書いてきて、アクセスアップに有効な記事タイトルの決め方にもなんとなくノウハウが溜まったきたので、簡単に紹介します。 ブロガーの皆様の参考になれば幸いです。 フロー型(キャッチーさ)とストック型(SEO)の見極め記事タイトルを決めるに当たって重要なのは、 ・思わずクリックしたくなるようなキャッチーさと、 ・検索の上位にヒットしやすいSEO性 の2つです。 しかし、この2つはしばしば相反するものです。 目を引くような奇抜なタイトルにすれば、クリックはされやすいけれど余計な言葉が入るため検索されにくい。 検索頻繁語を使うと、検索はされやすいけど目は引かない。 この2つのどちらを重視すべきかは、自分のブログの性質によって異なります。 ブログには、フロー型とストック型があります。 フロー型のブログは、SNSなどでの拡散がされやすく、リアルタイム性が高く面白い内容であり、アップした瞬
東京五輪のエンブレムがベルギーのエージュ劇場のロゴに類似しているということで、騒動が続いています。 法的な論点について整理をしておこうと思います。 問題となり得るのは、商標法と著作権法、あとは不正競争防止法。 商標権については、商標登録がどの範囲でされているかと、商標の類否について、 著作権については、著作物性の有無と、類似性・依拠性が問題となり、 不正競争防止法については、エージュ劇場ロゴの商品等表示としての周知性と、類否、混同が生じるかが問題となります。 これらについて、下記に詳述します。 商標登録の有無・範囲まず商標権は、著作権のように自動的に発生する権利ではなく、国ごとに出願・審査・登録を経てはじめて権利になるものです。 またその権利が及ぶ範囲は、指定している商品・役務に類似する範囲に限られます。 例えば、商標登録がベルギーでのみされている場合は、日本国でのオリンピックの開催や、当
文化庁が本日、「著作物等の利用円滑化のためのニーズの募集について」をリリースしました。 著作物の利用の円滑化を検討するために、社会にどのようなニーズがあるのか、広く意見を募集することを目的とするものです。 通常「パブコメ」と言うと、行政が政策・制度等を決定する際に、案となる資料を公示した上でそれに対する意見を募集するものですが、 今回の募集は、より広く、柔らかいテーマでニーズを募集していますので、いわゆる「パブコメ」(行政手続法上の意見公募手続)とは異なるものとなります。 なかなか思い切った動きですね。 こういう新しいことが出来るのはいいなと思います。 背景としては、 知的財産推進計画2015でも「柔軟性の高い権利制限規定や円滑なライセンシング体制など新しい時代に対応した制度等の在り方について検討する。」という文言が盛り込まれ、 また自民党などでも「デジタル・ネットワーク時代にふさわしい著
プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(PBPクレーム)の最高裁判決が出て、知財業界に動揺が走っています。 先日書いた「プロダクト・バイ・プロセスクレームの憂鬱 最高裁判決解説」は、判決が出た翌日に慌てて書いたのですが、そんなにポイントがずれていないようで良かったです。そこそこ反響がありました。 物同一説を取るということまではいいのですが、明確性要件について、これまで以上に厳格な審査がされることになり、出願人・代理人も、特許庁側も、対応を迫られています。 PBPクレームに関する審査・審判は、判決が出た直後からストップがかかっていましたが、本日、PBPクレームに関する当面の審査の取り扱いについてリリースがされました。 その内容について簡単に紹介しようと思います。 PBPクレームに関する当面の審査の取り扱いリリースされた内容は、「産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 審査基準専門委員
livedoorブログから、レンタルサーバーを借りてのWordpressへ移転しました。 基本的にはそんなに難しくないことのようですが、 普通に手順を進めると、タグデータが引き継がれなかったり、改行が無くなってしまったり、画像データが付いてこなかったり。。 かなり細かい設定もあったので、備忘録として残しておきます。 同じような境遇の方の参考になれば。 前提条件 旧:livedoorドメインで独自ドメインを利用してのlivedoorブログ 新:ロリポップでサーバをレンタルしてWordpressインストール 要件:ドメイン・URLを変えずに、画像・タグデータも含めて引越し 移転の手順 以下のような手順で進めていきます。 途中、こだわらなければ飛ばしていいステップもあります。 レンタルサーバ契約、Wordpressインストール livedoorブログから記事エクスポート 画像データの収集 画像デ
本日7/1は、弁理士の日らしいです。 弁理士だけど知らなかった。 ということで、ドクガクさんの「弁理士の日を勝手に盛り上げよう!企画」に乗っかって、「知財業界のトリビア」について書きます。 何を書こうかと悩みましたが、「基本特許」について紹介しようと思います。 知財業界で仕事をしていると、何かと出てくる「基本特許」という言葉。 基本特許を取りましょうとか、この特許は基本特許なのか応用特許なのかとか。 そもそも基本特許って何なのだと。 改良特許や周辺特許との対比で語られますが、 「発明の効果」を実現するための、どのような実施例であってもカバーされる請求項で権利化された特許権のことを、基本特許を呼ぶと理解しています。 要するに、製品/サービスの基本となる部分を押さえている権利。 これをベースとして様々な改良(+αの追加)をすることはできるが、外すことはできない基本部分で権利化されているため、こ
村上春樹が好きです。 でも、好きな作家は?と聞かれて、村上春樹だと答えると、「ああ、ハルキストか」と変なカテゴライズをされることがあるので、 日本だと安部公房や川端康成、海外だとガルシアマルケスやカミュが好きですと答えた上で、様子を見て、最近の作家だと村上春樹が一番好きです、と答えるようにしています。 そんなへたれな私ですが、人にお勧めの小説を聞かれたときには、村上春樹作品から選ぶことが多いです。 もちろん他の作家さんをお勧めすることもありますが、これまで多くの人に、その趣味嗜好を考慮してお勧めの村上春樹作品を選んできた経験から、 タイプ別に、村上春樹を(ほぼ)初めて読む人にお勧めする作品を紹介したいと思います。 【目次】 ①本自体、ほとんど読まない人 ②ビジネス本や実用書は読むけど、小説をあまり読まない人 ③ミステリ好きな人 ④村上春樹に(少し)興味がある人 ⑤村上春樹に(強く)興味があ
特許の評価(価値評価)と言う時、大きくは定性評価と定量評価に分かれ、定量評価の中でさらに金銭的評価と非金銭的評価に分かれます。金銭的評価については以前に書いたので、今回は、非金銭的な特許の定量評価、いわゆるスコアリングについて説明しようかと思います。 特許のスコアリングとはある特許を見たときに、権利が広い・狭いとか、基本特許か改良特許かとか、侵害発見が容易か困難かとか、そのような評価を下すとき、それはいわゆる定性評価ということになります。 定性的な評価はもちろん重要なのですが、横並びで比較したり、目標を定めたり、つまり何かしらの分析を行おうというときには、その評価が数値化されていると便利です。 そこで、権利の広さという観点では5段階で4評価、侵害発見容易性の観点では5段階で3評価、、、トータルで100点満点の83点! このように、評価を数値化することが、つまりは定量的な評価ということになり
プロダクト・バイ・プロセスクレームの最高裁判決が出ました。 製法が異なれば特許侵害に当たらないとした知財高裁判決を破棄し、審理を知財高裁に差し戻しました。 知財高裁の大合議判決が破棄されるのは初めてですし、多数派意見よりも補足意見が判決文の大半を占める、非常に興味深い判決となっています。 さて、結論としては、同じ成分の薬なら別製法でも特許侵害ということですが、これをもって、権利者有利の判決が出た、特許侵害が認められると理解するのは大きな間違い。 それどころか、プロダクト・バイ・プロセスクレームを絶滅させかねないほどの影響を与える判決となっています。 プロダクト・バイ・プロセスクレームとは基本的なところから簡単に説明します。 プロダクト・バイ・プロセスクレーム(以下、PBPクレームという。)とは、製造方法(プロセス)によって物(プロダクト)を説明する請求項のこと。特許法上、発明は、物の発明、
対談シリーズ第17回目は、資格スクエアを運営している株式会社サイトビジット代表の鬼頭政人さんです。 鬼頭さんは、東大法学部を出て弁護士資格を取り、法律事務所⇒投資ファンドというエリートコースから、突如ベンチャーを起業した面白い方です。 ベンチャー起業に至ったきっかけと、資格スクエアというビジネスへの思い、ついでに勉強のコツについてお伺いしました。 これまでの経歴 法律事務所⇒産業革新機構 安高:鬼頭さん、よろしくお願いします。 まずは起業に至る前の経歴からお伺いさせてください。司法試験に合格して、まずは法律事務所に入ったんですよね。 鬼頭: 最初は20人くらいの法律事務所で、いわゆる普通の弁護士業務をやっていましたね。企業のお客さんが多かったですけど、週に数回裁判所に行って。 安高:事務所の仕事はいかがでしたか? 鬼頭:弁護士の仕事は肌にあっていて、楽しかったんですよ。辞めるつもりもなかっ
クラウドソーシング市場の拡大 クラウドソーシングがますます身近なものとなり、様々な仕事の受発注の形が変わろうとしている。 クラウドソーシングとは、クラウド(Crowd:群衆)に対してソーシング(Sourcing:委託)を行う、今まで企業間1対1で行っていた業務委託を従来よりも細かい単位で、「インターネットの向こう側にいる無数のスキルを持つ人々のだれかに外注をする」というものだ。 出典:総務省HP 日本におけるクラウドソーシングの利用は2009年頃から本格化したと言われており、矢野経済研究所の調査によると2012年時点でその市場規模は100億円を超えている。国内の市場規模はその後右肩上がりで成長を続け、2017年度には1,473.8億円規模に達する見込みであり、クラウドソーシングの市場活性化に伴いサービス事業者の参画も続いており、既に数十社がサービスを提供している状態となっている。 出典:矢
対談シリーズ第16回目は、公認会計士・税理士・FPでLEC講師の松本翔先生です。私の受験生時代の恩師でもあります。 松本先生に対談企画を持っていったら、逆にLECの「会計ラジオ」の出演をお願いされて、会計ラジオの第3回・4回にゲスト出演してきました。 第3回は主に試験勉強について私が話していて、第4回で松本先生の現在の(LEC講師以外の)仕事やこれまでの経歴、独立についてなどお話を伺いましたので、第4回の内容から抜粋して、ここで紹介しようと思います。 講師以外の仕事内容 安高:松本先生がパーソナリティをやられている「会計ラジオ」ですが、ゲストの話を聞くばかりだともったいないですよ。松本先生の話を聞きたいという人も多いと思うので、今回は、立場を逆にして、松本先生の話を色々と聞かせてください。 松本先生のことを、LECの講師だけをしている人と見ている受講生も多いんじゃないかと思うのですが、実際
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