不正指令電磁的記録に関する罪の取締りの推進及び取締りに当たっての留意事項について(平成31年2月15日付 警察庁丁情対発第108号、丁情解発第27号)全26面 情報公開条例と公文書の取り扱い方法について 本サイト上に掲載されている公文書の取り扱い方法(例:保存・転載あるいは頒布・引用等)については、どのような制限も設けておりません。また、各人の公文書の取り扱いにて発生したどのような問題の責任も負いません。 ・本資料は、奈良県の定める「奈良県情報公開条例」により提供された資料です。行政によって作成され、情報公開制度に則り公開されたこの公文書は、国民共有の財産であると考えています。 ・奈良県の定める情報公開条例では、この条例により公開された資料の取り扱い方法についての制限を設けられておりません。また、念のため奈良県警察本部にも「公開等に制限はない」ことを確認済みです。 ・2019年現在、47都