二〇〇七年、警察官に暴行を振るったとする公務執行妨害容疑で警視庁に逮捕された東京都の自営業二本松進さん(67)が、暴行していないとして都などに損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は十八日、被害を受けたとする警察官の証言を「不自然」と指摘、違法な逮捕だったと認め、都に二百四十万円の支払いを命じた。 判決によると、二本松さんは〇七年十月十一日、東京都中央区で、違法駐車を取り締まり中だった築地署員の胸を突くなどしたとして現行犯逮捕された。同三十一日に起訴猶予となった。 松村徹裁判長は、警察官の証言について、当時の周囲の状況などを踏まえると「疑問が生じる部分が多く、証明力が不十分だ」と判断。暴行の事実は認められず、犯罪を明確に認識しないまま違法に逮捕したと述べた。二本松さんは判決後に記者会見し「でたらめな捜査を裁判官が認めざるを得なかったということだ」と話した。