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司法に関するgrandaoのブックマーク (6)

  • 欧米にはなぜ、寝たきり老人がいないのか : 今こそ考えよう 高齢者の終末期医療 : yomiDr./ヨミドクター(読売新聞)

    grandao
    grandao 2012/06/22
    束縛された生よりも尊厳のある死をみな望んでるから、ってことかな?全身チューブはやだもんなあ。
  • 「元特捜部長の獄中手記」

    あけましておめでとうございます。 日常が変わらない日常であり続けていることへの感謝の思いを強くする今日この頃です。 年もご指導ご鞭撻の程、何卒お願い申し上げます。 さて、さて、さて。 昨年末に出版された元大阪地検特捜部長の手記「勾留百二十日」(文芸春秋)を他のと併せて購入したのだが、少し気になって読み始めたら止まらなくなってしまい、一気に読了。 狭い法曹界のことなので、登場する検事さんや弁護士さん達の中には、直接間接に知っている人も少なくないし、特に、フロッピーディスクの改ざんが報道されてからの大阪地検内部の人間模様は、関係者たちから聞く限り、反吐が出そうな話ばかりだったけど、そんなことはいずれまた。 今回のエッセイは、この手記の中身。逮捕する立場の者が、逮捕される側に回り、大阪拘置所に勾留された120日間の心の揺れが、正直に、やや(というかかなり)冗長に描かれていて、最高検に戦いを挑

    「元特捜部長の獄中手記」
    grandao
    grandao 2012/02/07
    たしか検察を監視する仕組みって無いんですよね?大丈夫かなぁ。。
  • asahi.com(朝日新聞社):ウィニー開発者の無罪確定へ 最高裁、検察の上告棄却 - 社会

    印刷 関連トピックスウィニー  インターネットを通じて映像や音楽を共有するソフト「ウィニー」を開発し、著作権法違反の幇助(ほうじょ)罪に問われた元東京大大学院助手・金子勇被告(42)の上告審で、最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は、有罪を求めていた検察側の上告を棄却する決定をした。19日付。無罪とした二審判決が確定する。  金子元助手は2002年5月、自ら開発したウィニーをインターネットで公開。03年9月、松山市の無職少年(当時19)ら2人=著作権法違反の罪で有罪=がウィニーでゲームソフトや映画をダウンロードし、不特定多数へ送信できるように手助けした、として起訴された。  06年12月の一審・京都地裁判決は「著作権者の利益が侵害されるのを認識しながら、ウィニーの提供を続けていた」として罰金150万円の有罪とした。一方、09年10月の二審・大阪高裁判決は「著作権侵害が起こると認識していたこ

    grandao
    grandao 2011/12/20
    これはいいニュース。誰がなんと言おうと。
  • ふらっと 人権情報ネットワーク

    インターネットで中傷され続けた10年 スマイリーキクチさん 2011/11/25 インターネット上で、まったく関係のない殺人事件の犯人として名指され、中傷され、脅迫され続ける。お笑い芸人として活躍するスマイリーキクチさんに突然振りかかってきた”災難”は、振り払っても振り払ってもまとわりついてきた。1999年から10年間、見えない相手と闘い続けてきたスマイリーキクチさんがその経験を語る。 インターネットの巨大掲示板「2ちゃんねる」で、自分がある殺人事件の犯人だと話題になっているとマネージャーから聞かされたのが始まりです。ぼくが事件のあった地域出身で、犯人と同世代だったことが「根拠」とされたみたいです。 当時のぼくはパソコンについてまったくと言っていいほど知識がありませんでした。インターネットも今ほど普及していなくて、コンピューター好きな人たちのものというイメージが強かった時代でした。だから書

    grandao
    grandao 2011/12/20
    匿名や空気が人を殺すことも有り得るってことか。特に日本では。
  • 校庭ボール遊び、なぜ小5少年側に高額賠償命令 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    愛媛県今治市で小学校の校庭から飛び出たサッカーボールをオートバイの80歳代男性が避けようとして転倒、その際のけがが原因で死亡した事故を巡り、大阪府内の遺族が訴えた民事訴訟で、大阪地裁がボールを蹴った当時小学5年の少年(19)の過失を認め、両親に約1500万円の賠償を命じた。校庭でのボール遊びが、高額の賠償命令につながったのはなぜか。 判決(6月27日)などによると、2004年2月の事故時は放課後で、少年は校庭のサッカーゴールに向け、ボールを蹴っていた。ゴール後方に高さ約1・3メートルの門扉とフェンス、その外側に幅約2メートルの溝があったが、ボールは双方を越え、男性が転倒した道路まで届いた。 裁判で少年側は「校庭でボールを使って遊ぶのは自然なこと」と主張したが、判決は「蹴り方次第でボールが道路に飛び出し、事故が起きることを予見できた」と過失を認定した。法律上、過失とは「注意を怠り、結果の発生

    grandao
    grandao 2011/07/08
    これで少年が裁かれるなら法律がおかしいと思う。
  • asahi.com(朝日新聞社):サッカーボール避け転倒死亡 蹴った少年の親に賠償命令 - 社会

    校庭から蹴り出されたサッカーボールを避けようとして転倒した男性(死亡当時87)のバイク事故をめぐり、ボールを蹴った当時小学5年の少年(19)に過失責任があるかが問われた訴訟の判決が大阪地裁であった。田中敦裁判長は「ボールが道路に出て事故が起こる危険性を予想できた」として過失を認定。少年の両親に対し、男性の遺族ら5人へ計約1500万円を支払うよう命じた。  判決によると、少年は2004年2月、愛媛県内の公立小学校の校庭でサッカーゴールに向けてフリーキックの練習中、蹴ったボールが門扉を越えて道路へ転がり出た。バイクの男性がボールを避けようとして転び、足を骨折。その後に認知症の症状が出るようになり、翌年7月にべ物が誤って気管に入ることなどで起きる誤嚥(ごえん)性肺炎で死亡した。  少年側は「ボールをゴールに向けて普通に蹴っただけで、違法性はない」と主張したが、27日付の判決は「蹴り方によっては

    grandao
    grandao 2011/06/28
    小学5年生の遊びに賠償1500万か。。。 小5児童がサッカー→ボールが道路に→老人が転倒→足を骨折→認知症に→1年半後に食べ物を詰まらせ、肺炎で死亡→児童の親に賠償責任
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