賃貸に関するichinotaniのブックマーク (2)

  • 賃貸を退去するとき50万円請求されたけど色々な対応を駆使して結果的に敷金を取り戻した話|namonaki

    (サムネはエアコンが水漏れしていた部分の反対側の画像です。濡れたタオルを伝って水が漏れてしまい、仕切り戸の横に積んでいた新聞紙がくっついてしまいました) 去年の夏に賃貸を退去した際、多額の修繕費を請求されたのでその時の対応について記事を書きました。これから年度末も近づき引越をする人も多くなるかと思いますので類似のトラブルに見舞われた際に適切に対応するための一助になれば幸いです。動画は当時の水漏れの様子です。https://t.co/B12vXfxfMa pic.twitter.com/byb4RDF6ud — なもなき (@Nam0naki_) January 7, 2024 こんにちは。なもなきです。 去年、仕事の都合で引っ越しをしたのですが、そのときの退去費用(敷金精算)に関して管理会社と一ヶ月近く揉めることになりました。 結果的に敷金が一部戻ってくるという形になりましたので、他に似た

    賃貸を退去するとき50万円請求されたけど色々な対応を駆使して結果的に敷金を取り戻した話|namonaki
  • クリーニング特約は覆せます

    1. クリーニング特約は絶対?https://togetter.com/li/2026717 『特約で入居者負担』になってる場合、『ガイドライン<特約』になるので注意。特に、鍵交換代や、クリーニング代は入居者負担になってる契約の方が多い。(都内は9割以上が入居者負担) 必ずしも『ガイドライン<特約』ではない。ガイドラインを良く読むと、特約が成立するには条件がありそれが満たされていない場合は無効と判断されうる。 事実、増田は少額裁判を起こし敷金分ギリギリ請求されていた退去費用全てを主張通りに取り戻せた(全面勝訴) それを可能にするロジックに触れつつ、誰かの参考になればと思い自身の裁判記録を書きます。 2. 特約が成立する条件ここで増田の主張の元となったガイドラインの内容を見よう。 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)国土交通省 特約について 賃貸借契約については、強行法規に反し

    クリーニング特約は覆せます
  • 1