「実務面で支障をきたす恐れ」――。男性カップルに対し、続き柄欄を「夫(未届)」とした住民票の写しを交付した長崎県大村市の対応を巡り、総務省は7月にこう見解を示した。だが市側は同省へ再質問を送るなど収拾はついていない。果たしてこの表記は実務を担う機関にとってどれほど支障なのか。そして自治体はどう捉えているのか。 表記が注目されたきっかけは5月、同市の男性カップルが世帯合併の手続き時に、住民票のパートナーの続き柄を男女の事実婚の場合に使われる「夫(未届)」にできるか市に相談したことだった。市は「内縁の夫婦」に準じるとして表記を採用した。 一方、同市の照会に応えて7月8日付で出した同省の見解は、内縁の夫婦と同一の表記を使うことについて「各種社会保障の窓口で住民票の写しの続き柄のみで適用の可否を判断できなくなる」と指摘。国はこうした考え方を全国の自治体に共有した。松本剛明総務相は同12日の閣議後記