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法律に関するkaitonのブックマーク (16)

  • トンデモ“IT契約”に騙されるな

    システム開発・運用に関する紛争が後を絶たない。それらの原因をたどっていくと、必ずといっていいほど契約上の問題にたどり着く。発注者であるユーザー企業が一方的に不利になる“トンデモない”契約条件が記載されているケースも少なくない。こうした問題を防ぐには、発注者であるユーザー企業のシテム部員や法務担当者が法律・契約に関する知識を身に付け、ITベンダーとの契約交渉スキルを高めるしかない。契約書に潜むリスクを見極めるための代表的なチェックポイントを、ユーザー企業の視点に立って解説する。 目次

    トンデモ“IT契約”に騙されるな
  • 13歳少年がウイルス作成 京都府警、容疑で補導 - 壇弁護士の事務室

    Attorney-at-lawは、Winny制作者金子勇(博士)と私を含む弁護団の苦闘と笑いを振り返ったスピンアウトブログです。こちらもご覧ください。

    13歳少年がウイルス作成 京都府警、容疑で補導 - 壇弁護士の事務室
  • 高木浩光@自宅の日記 - 法務省担当官コンピュータウイルス罪等説明会で質問してきた

    法務省担当官コンピュータウイルス罪等説明会で質問してきた 情報処理学会、JPCERT/CC、JAIPA、JNSA共催で、法務省の立案担当官による説明会が開かれたので、コンピュータウイルス罪について質問してきた。 情報処理の高度化等対処のための刑法等の一部を改正する法律(サイバー刑法、刑事訴訟法)説明会, 2011年7月26日 私から尋ねた質問と、それに対する回答は以下の通り。 質問:まず最初に、6月16日の参議院法務委員会での法務大臣答弁で、バグについての説明があったが、ここで、「バグは、重大なものとはいっても、通常はコンピューターが一時的に停止するとか再起動が必要になるとかいったものであり」とか、そうでないものは「バグと呼ぶのはもはや適切ではない」と説明されていた。これはすなわち、「バグ」という言葉を、一時的な症状を起こすものと定義したうえで、これは不正指令電磁的記録に当たらないとし

    kaiton
    kaiton 2011/07/28
    まずは、良かった
  • バグを放置したら逮捕? 話題の「ウイルス作成罪」の改正刑法が成立 - はてなニュース

    これまで処罰が困難だったコンピューターウイルスを使った犯罪を取り締まるための改正刑法が、6月17日(金)の参議院会議で可決、成立しました。はてなブックマークでは以前から同改正案の内容に注目が集まっています。この改正案の成立の経緯と、議論の的になった問題点を紹介します。 ▽ コンピューターウイルス作成罪を新設 改正刑法が成立 :日経済新聞 ▽ 法務省:情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案 改正刑法の正式名称は「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律」です。改正案は5月31日の衆議院で可決されており、6月17日の参議院での可決により成立しました。 この改正では、ウイルス(不正指令電磁的記録)の作成者に対して3年以下の懲役または50万円以下の罰金を課します。ウイルスの定義に触れている該当の条文を引用します。 第百六十八条の二 正当な理由がないの

    バグを放置したら逮捕? 話題の「ウイルス作成罪」の改正刑法が成立 - はてなニュース
  • 回答する記者団 : ラウンジ : 公益通報「対象外」判決のオリンパス社員に取材して

    どの法律に違反するか、誰がどのような不利益を受けるかなどを具体的に言わないと、この法律では保護されない──。オリンパス社員の濱田正晴さんは裁判で、公益通報者保護法のいう公益通報者と認定されなかった。「内部通報には弁護士レベルの知識が必要」と濱田さんはいう。 渡邉正裕さん(『MyNewsJapan』編集長)からの依頼。 オリンパス社員の濱田正晴さんがコンプライアンス室に内部通報したところ、キャリアを無視した配転を受けた。通報者の不利益な扱いを禁じた公益通報者保護法に違反するとして、配転命令の無効などを求めて裁判になっているが、東京地裁での一審は敗訴。いまは東京高裁で審理が進められている。裁判のポイントについて濱田さんに取材してほしい。 (2010/04/05 03:09) どの法律に違反するか、誰がどのような不利益を受けるかなどを具体的に言わないと、この法律では保護されない──。オリンパスが

  • 2009-04-12 - ID管理は業務外 三菱UFJ証券、元部長代理を告訴へ - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」

    http://www.asahi.com/national/update/0411/TKY200904110233.html 情報は刑法で定める「財物」に当たらず、元部長代理は持ち出したCDも返却していることから、警視庁は窃盗罪での立件は困難とみている。不正アクセス禁止法違反の罰則は1年以下の懲役または50万円以下の罰金と比較的軽いため、ほかに該当する罪がないか検討している。 以前、 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070319#1174275969 でもコメントしましたが(その件では横領罪が問題になっていましたが、持ち出す財物が他人占有か自己占有かが異なるだけで問題点は共通)、こういった態様で、記憶媒体を社外に持ち出し、その後、返却したケースについて、持ち出したものが「他人の物(自分の物ではなく)」であれば、不法領得の意思を含む窃盗罪の構成要件に該当するとい

    2009-04-12 - ID管理は業務外 三菱UFJ証券、元部長代理を告訴へ - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」
  • IT法務ライブラリ

    システム開発をめぐる法律問題[9]ベンダーの追加報酬請求権が認められる条件 [2008年10月06日] 前回までは,ベンダーがユーザーから責任を追求されるという状況を前提に,システム開発にまつわる紛争を検討してきました。今回は逆に,ベンダーがユーザーに対して報酬の支払いを請求する場面での問題を検討してみようと思います。 システム開発をめぐる法律問題[8]完成後の契約解除−瑕疵担保責任に基づく解除 [2008年09月24日] 前回は,請負契約の仕事が完成していない場合の契約解除とそれに伴う支払い済みの請負代金の返還について,検討しました。今回は,請負契約における仕事が完成している場合の契約解除について検討してみようと思います。 システム開発をめぐる法律問題[7]完成前の契約解除−ベンダーとユーザーの双方に義務 [2008年09月17日] 引き渡し期限が経過しているにもかかわらず,ベンダ

  • ITPro:北岡弘章の「知っておきたいIT法律入門」

    新会社法,個人情報保護法など新しい法律が相次いで施行されています。このコラムでは,様々な法律の解釈とともに,これらの法律が企業にもたらすリスクを解説していきます。 特定電子メール法の改正 [1]オプトイン方式による規制を導入 [2]オプトイン方式で送信者に義務付けられた運用ルール [3]情報提供を求める規定や罰則の強化で実効性を高める 日版フェアユース規定の導入 [1]現行の著作権法では技術の進展に追随できない [2]判例で拡大される米国著作権法における適用範囲 [3]英国のフェアディーリングによる権利制限規定 [4]権利者側はフリーユース正当化と負担増大を警戒 ヤフーオークションサイトの損害賠償訴訟 [1]場の提供者に一定の注意義務を認める [2]具体的な注意義務を費用対効果で判断 デジタルコンテンツと肖像権・パブリシティ権 (1)ネットのコンテンツ・サービスで避けて通れない (2)保

    ITPro:北岡弘章の「知っておきたいIT法律入門」
    kaiton
    kaiton 2008/02/21
    個人情報保護、著作権、契約などITに係る法律の説明
  • 岡村久道 HOME PAGE

    「著作権法」刊行 (2010.11) ! 「個人情報保護法〔新訂版〕」刊行 (2009.3) 商事法務より 新発売! Cyber Legal Laboratory of Hisamichi Okamura 煙草値上げ等の非人道的な愛煙家いじめに、つよく反対します 弁護士法に基づく規制との関係により、メールによる法律相談は行っておりません。 「著作権法」刊行 (2010.11) ! 「個人情報保護法〔新訂版〕」(2009.7) を刊行しました。 The Best Lawyers International 2009: Japan に、私が3部門(知的財産権、メディア・エンターティメント、IT)でランクインしました。特にITはトップです。「ほんまかいな?」と、人が最も驚いています。 情報法学日記 連載 「IT弁護士の法律ノート」(読売) 連載 「IT弁護士の眼」(NikkeiBP ITpro

    kaiton
    kaiton 2007/07/20
    サイバースペースの法律
  • 総務のポータルサイト イー総務ドットコム

    e総務.com閉鎖のお知らせ 平素より格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。 誠に勝手ながら、このサイトは2020年1月をもちまして閉鎖いたしました。 これまでご利用いただきました皆さまには、心より御礼申し上げます。

  • Winny事件判決で考える内面の問題

    「知っておきたいIT法律入門」では,ここ3回ほどWinny(ウィニー)による著作権法違反幇助事件の判決文の解説を掲載している。ご存知の方も多いと思うが,ファイル共有ソフトの1つであるWinnyの開発者である金子勇氏が,自身のHPでWinny(正確にはWinny2.0 β 6.47)を公開していたことが著作権法違反行為を幇助したとして,刑事責任を問われている事件の判決である。同連載では,2006年12月23日に京都地裁で出された第一審の判決文を引用しながら,裁判官が有罪(150万円の罰金刑)と判断した理由を解説している。 ITpro読者の多くは同判決に疑問を感じたようで,判決を報じたニュースに対しては「包丁を使った強盗事件が起きたら,包丁職人も幇助の罪に問われるのか」などの批判が数多く書き込まれていた。特にソフト開発者からは,「このような判決が出されたら,今後PtoPソフトの開発はできなくな

    Winny事件判決で考える内面の問題
    kaiton
    kaiton 2007/05/25
    「自分に都合よく判断してもらうためのポーズを示す“狡猾さ”も必要」の判断は悩むところ
  • Winny漏洩やYahoo! BB個人情報流出事件の判決を解説、高橋郁夫弁護士

    情報処理推進機構(IPA)が24日に開催した「IPAフォーラム2006」で、IT関係に詳しい高橋郁夫弁護士が講演し、P2Pファイル共有ソフト「Winny」による一連の情報漏洩事件や、Yahoo! BBの個人情報流出事件の判決について、法的な観点から解説した。 ● Winnyで著作権侵害ファイルをダウンロードする行為も違法 「Winnyで著作権を侵害するファイルをアップロードすれば違法だが、ダウンロードするだけでは合法」。Winnyの利用を巡って、このような議論が見られることがある。ダウンロード行為は、著作権法の「私的使用」にあたることから、違法ではないというのが根拠だ。しかし高橋氏は、「Winnyの仕組みでは、ダウンロードと同時にアップロードしている。そのため、ダウンロード行為だけでも、著作権侵害に該当する」と訴える。 Winny開発者の金子勇氏が著作権法違反幇助の罪で逮捕されたことについ

  • IT弁護士

  • やっていいこと悪いこと30 / SAFETY JAPAN [特集] / 日経BP社

    普通の生活を送っている人ならだれしも、「自分は法律違反とは無縁」と信じているはず。でも、こうした慢心は危険。パソコンやネットが生活に密着した道具となった今、実はさまざまな利用シーンで法律に関する基礎知識が必要になっている。例えば、メールでのやり取り、ブログの作成など。法律に無関心だと、知らないうちに法を犯しているという危険性だってある。安全で快適なパソコン・ネット生活を送るために最低限知っておきたい法律の基礎知識を、30の事例を元に解説する。 服部彩子、井原敏宏(日経パソコン) 2005年10月25日 注:特集では各事例について、主に法的な観点から「いいか」「悪いか」を判定しています。ただし、すべての問題を網羅するものではありません。また、 状況によっては判断が異なったり、法的な見解が分かれることもあります 第1章 ホームページ・ブログ・掲示板編 手軽に情報発信できるからこ

  • やっていいこと悪いこと30 / SAFETY JAPAN [特集] / 日経BP社

  • 白田秀彰の「インターネットの法と慣習」 : Hotwired

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