学校法人・森友学園(大阪市)との国有地取引をめぐり、財務省の契約当時の決裁文書と、その後に国会議員に開示された文書の内容が異なっている問題で、2016年の売却契約時の文書では1ページあまりにわたって記されていた「貸付契約までの経緯」という項目が、その後の文書ですべてなくなっていることがわかった。この項目には、財務省理財局長の承認を受けて特例的な契約を結ぶ経緯が記されていた。 同省は学園と、15年5月に土地の賃貸、16年6月に売買の契約を結んだ。朝日新聞が確認したところ、項目ごとなくなったのは売却契約の際の決裁文書のうち、事案の概要などを8項目で記した「調書」の「4.貸付契約までの経緯」。 契約当時の調書には、この項目で、学園から「借り受けて、その後に購入したい」との要望があり、近畿財務局が「本省理財局に相談した」と記載。計画が小学校の新設で公共性があることなどから、「学園の要請に応じざるを
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