イ.保全命令申立書の提出(発令係) 保全命令の申立ては,申立書正本に申立手数料(収入印紙)を貼付し,当事者の資格証明書(3か月以内のもの),不動産登記事項証明書(1か月以内のもの)及び訴訟委任状などの添付書類と疎明書類を各1部添付して管轄裁判所に提出して行います。 申立手数料・・・ 申立てごとに2000円(民事訴訟費用法3条1項別表第1の11の2のロ)の収入印紙を申立書に貼付します(割印はしないでください。無効になります。)。 例えば,当事者が複数の場合には,多い方の一方当事者の人数に2000円を乗じた金額となります(債権者が2人で債務者が1人の場合には,2000円×2人=4000円の手数料となります。) 管轄裁判所・・・ 本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所(詳細については,民事保全法6条,12条,民事訴訟法4条以下参照) 被保全権利及び保
民事訴訟 地方裁判所に訴えを起こしたい方のために 不動産競売 不動産競売事件の提出書類等について(PDF:334KB) 不動産競売事件のインターネットによる情報提供について 借地非訟・商事非訟・民事非訟(所有者不明土地事件など) 借地非訟・商事非訟・民事非訟手続関係郵券等一覧表(本庁・管内支部共通)(PDF:99KB) 債権執行 債権執行の申立てをされる方へ 債権執行等の申立書の記載例 保全 保全手続郵券等一覧表(本庁・管内支部共通)(PDF:93KB) DV(配偶者暴力等に関する保護命令申立て) 保護命令の申立てをされる方へ 破産・再生 破産・再生手続関係郵券等一覧表(本庁・管内支部共通)(PDF:109KB)
1月1日に発生した令和6年能登半島地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。 この地震の影響により来庁が難しい方は、遠慮なく各裁判所にご連絡ください。各裁判所の連絡先や現在の業務については、こちらから確認してください。 新潟地方・家庭裁判所 名古屋高等裁判所金沢支部 福井地方・家庭裁判所 金沢地方・家庭裁判所 富山地方・家庭裁判所 その他の裁判所 令和6年能登半島地震関連情報は、こちらからご確認ください。
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