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2016年5月2日のブックマーク (4件)

  • 今季見るべきアニメを機械学習で推薦する - はこべにっき ♨

    Coursera で機械学習に入門成功できたので応用に挑戦してみました。ちょうど季節の変わり目ということで、過去に見て気にいったアニメの特徴を学習して、未知のアニメを、気にいりそうなアニメと気にいらなそうなアニメに分類するツールを作って、ソフトウェアに今季見るべきアニメを推薦してもらいたいと思います。 アニメの特徴量 あるアニメを気にいるかどうかは、話のおもしろさや、絵柄の感じ、キャラクターの魅力などによって決まりそうです。ただ、話のおもしろさや、絵の美しさ、キャラクターの魅力を特徴量として数値化するのはむずかしいので、アニメの映像を制作しているスタッフや会社、声を当てているキャストにフォーカスすることにしました。 Courseraの機械学習のコースでは、特徴として妥当かどうかを判断するのに、人間が同じ特徴を与えられて分類といったタスクが可能かを考えてみよとアドバイスしていました。アニメ作

    今季見るべきアニメを機械学習で推薦する - はこべにっき ♨
  • [B! 著作権] ilyaのブックマーク

    Kutoo訴訟について、自分が原告代理人だったらどうするかを考えてみました。 判決文を見ると、左側ページばかり注目されている感じがしますが、注目すべきは右側ページだと思います。 右側ページでは、「逆が全然逆じゃない系」とのタイトルのもと、「何で問題の逆が水着になるんだよ 笑。全然よろしくないわ! 『逆に』の使い方おかしいよ!#KuTooを男性が海パンで出勤する話に繋げるこの人の思考回路どうなっているんだろう。」云々という文章が掲載されています(石川優実「#KuToo(クートゥー): から考える気のフェミニズム」23頁)。 その上で、左側ページでは、はるかちゃんさんの「逆に言いますが男性が海パンで出勤しても#kutoo の賛同者はそれを容認するということでよろしいですか?」というツイートが誰かのツイートのリプライとして投稿され、されにその投稿に対して、石川さんが「そんな話はしてないです

  • 著作権ライセンス契約におけるライセンシーの地位の保護のあり方 06_2アップ.xdw

    知的財産法政策学研究 Vol.9(2005) 135 論 説 著作権ライセンス契約におけるライセンシーの 地位の保護のあり方* 曽 野 裕 夫 Ⅰ はじめに 1.議論の経緯 知的財産権のライセンス契約 (使用許諾契約 ・ 実施許諾契約) において、 ライセンサーがその知的財産権を第三者に譲渡した場合、 「売買は賃貸借 を破る」の応用で、ライセンシーの契約上の地位はその第三者に対して主 張できなくなるのであろうか。また、ライセンサーが倒産した場合、ライ センス契約が双方未履行契約であるとして管財人により解除されるとラ イセンシーの契約上の地位はあまりにも不安定のものにならないだろう か。このような問題意識に基づく、ライセンシーの契約上の地位の保護の あり方についての議論は、1990年代初めに始まり、2000年代に入ってにわ かに活況を呈している。 これらの議論は、主として「特許権」のライセン

  • ゲーム作りから見る著作権

    次に、関東近郊のどんな名所をゲームに登場させるかをみんなで相談しました。 森山 「やっぱり人気の東京ディズニーランドは出したいよね!」 福森 「僕もディズニーランドは好きだから、賛成!」 五味 「ディズニーランドの象徴といえば、やっぱりシンデレラ城だよね!」 小林 「僕はシーのほうが好きだけど!」 福森 「シンデレラ城いいじゃん!」 そこで、シンデレラ城を写真に撮り、ゲームに登場させたいと考えました。 福森 「だけどあんなに人気で有名な建物なんだから、やっぱりこれも許可が必要なんじゃない?」 Point 3 東京ディズニーランドのシンデレラ城をゲームに使ってよいのか。(公開の美術の著作物等の利用 第四十六条) 森山 「公開され、誰もが自由に見たりすることが出来る著作物(彫刻や建物)を使用することは、著作物の複製の作成や販売目的の小物などを作るなど、特定の場合を除けば、利用は自由とされている