第1条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第4条第1項前段に規定する交通規制の効力は、信号機にあつてはその作動を開始したときに、道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)にあつてはこれを設置したときに、発生するものとする。 2 前項の交通規制の効力は、信号機にあつてはその作動を停止し、又は撤去したときに、道路標識等にあつてはこれを撤去したときに、消滅するものとする。
第1条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第4条第1項前段に規定する交通規制の効力は、信号機にあつてはその作動を開始したときに、道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)にあつてはこれを設置したときに、発生するものとする。 2 前項の交通規制の効力は、信号機にあつてはその作動を停止し、又は撤去したときに、道路標識等にあつてはこれを撤去したときに、消滅するものとする。
自転車にはタンデムといって,2 人で乗るために作られた車種があります.通常 2 輪の自転車で縦に 2 人ならびます.2 人分の乗車装置があらかじめついていて,2 人でペダルを同時にこぎます. タンデム自転車の可能性 いろいろな立場から自転車を見直そうという動きがあります.自転車を交通機関としてとらえ直す動きもありますよね.自動車ではなく自転車に乗ろうとか.健康な人にとっては自転車はとても便利で楽しいものですが,人によっては一人で自転車に乗って移動する事自体が難しいか,不可能だという場合もあると思います.そういう場合でもタンデム自転車でなら,自転車で移動することが可能だったり,サイクリングを楽しむことができたりします.タンデム自転車にはそういう可能性もあります. 日本障害者自転車協会という団体があり,そこでは自転車競技として,またはレクリエーションとしてタンデム自転車を利用しているようです.
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