経理人には委任経理人と雇用経理人があり、委任経理人は労働者でないとみなされるので、労基法の範囲外。雇用経理人は労働者とみなされ、労基法の範囲内となります。 F社事例にみる経理人と労基法の関係 F社元董事長顧問であるT氏は、2019年4月10日に翌日から出勤しなくてもいい旨を口頭で伝えられました。 が、98万台湾ドルの解雇手当を支払わなかったことを不服として、元董事長を提訴しました。 北部裁判所は、T氏の訴えには根拠がないと判断し、先日T氏に敗訴の判決を下しました。この件は控訴が可能な状態です。 T氏の主張は、2019年4月10日、元董事長から口頭で「翌日から出勤しなくてもよい」と伝えられ、給与、労働保険、健康保険は同年30日まで計算されたものの、労働基準法に基づく解雇手当は支払われていないというものでした。 T氏は、解雇を通告された当日に口頭にてこれは労働契約違反であることをF社に伝えてお