⚡波島想太🐈 @ele_cat_namy 古代律令制にも離婚に関する規定があり、夫から離婚できる条件が7つ、妻からの離婚条件が3つ挙げられている。夫からの理由は子供のないこと、淫泆(浮気?)、舅姑に仕えないこと、口舌、盗竊、妬忌、悪疾とある。ただし妻が舅姑の喪をつとめおえた時、帰る家がない時などは離婚できないとしている。 2016-12-12 22:17:44 ⚡波島想太🐈 @ele_cat_namy 妻からの理由は結婚3ヶ月以内に結婚式を挙げない時、夫が失踪して一定期間帰らない時、夫が罪を犯したときで時。これらが妻からはどうしようもない不可抗力であるのに対し、夫からの条件は悪口や嫉妬など、どうとでも解釈できる都合のよさがある。自分の意思で離婚できるのは夫だけという扱いである。 2016-12-12 22:17:56 ⚡波島想太🐈 @ele_cat_namy ただ、古代日本では妻は結