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水町勇一郎の検索結果1 - 40 件 / 64件

  • 適切に処遇されない定年後再雇用者が退職して競業しても、それは自由競争の範囲内であるとされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ

    1.競業避止義務 労働契約の終了後については、「信義則に基づく競業避止義務は消滅し、就業規則や労働契約等の特別の定めがある場合に限り、それらの約定に基づいて競業避止義務が認められうる」と理解されています(水町勇一郎『詳解 労働法』〔東京大学出版会、初版、令元〕914頁参照)。 しかし、競業行為も「悪質な手段、態様で行われた場合には、これらの行為を禁止する契約上の根拠がないときでも、使用者の営業の利益を侵害する不法行為として損害賠償責任が課されることがある」とされています(前掲『詳解 労働法』917頁参照)。 要するに、競業避止契約を交わしていない労働者は、退職した後、原則として自由に競業することができます。ただし、自由競争の枠を逸脱しているといえるような手段、態様で行われた場合には、例外的に損害賠償責任を負うことがあります。 この退職後の競業行為との関係で、近時公刊された判例集に目を引く裁

      適切に処遇されない定年後再雇用者が退職して競業しても、それは自由競争の範囲内であるとされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ
    • 日大に「縁故採用」規定 職員応募、学長・監督の推薦必須―田中体制で強化:時事ドットコム

      日大に「縁故採用」規定 職員応募、学長・監督の推薦必須―田中体制で強化 2021年12月26日07時16分 日大の2022年度大卒職員採用選考試験の実施要項 日本大学が大卒職員の採用に関し、「大学の長等」の推薦書がないと応募できないなどと募集要項で規定していることが25日、分かった。日大関係者は、前理事長田中英寿被告(75)=所得税法違反罪で起訴=らが「息のかかった人間を登用するために、既にあったこうした規定を上手に利用していた」と指摘。日大は「新体制の下、見直しの必要があれば適切に対応する」としている。 田中前理事長、校友会会長も解任 全役職解かれる―日大 日大の2022年度大卒職員(一般職)採用選考試験実施要項によると、応募資格は(1)大学の長等(他大学の長も含む)により推薦された者(2)日大競技部に所属し、優秀な競技歴を有し、かつ将来競技部の監督・コーチの後継者となることについて期待

        日大に「縁故採用」規定 職員応募、学長・監督の推薦必須―田中体制で強化:時事ドットコム
      • 派遣社員も来年4月から退職金がもらえるようになる。契約社員やアルバイトは?

        派遣労働者に退職金を支払うこと。派遣時給に退職金相当の6%分を上乗せして支払うことも選択肢の一つとする——。厚生労働省は2019年7月8日、こういう趣旨の通達を都道府県労働局長に出した。 退職金制度がない会社もあれば、正社員には退職金を支給していてもパート・アルバイトなどの契約社員には支給していない会社がほとんどだ。しかも長期雇用を前提としている退職金を短期で働く契約社員に退職金を支給することに驚く人もいるだろう。 実際の支給は2020年4月の改正労働者派遣法の施行から始まる。派遣社員は派遣先の企業を退職する際、派遣先企業の基準に基づいて派遣元から退職金を支給されることになる。退職金の水準は派遣先企業によって違うが、今回の通達で示されたのは「労使協定方式」(後述)による全国一律の基準だ。 支給方法の選択肢として挙げられている例は次の3つだ。 勤続年数などによって決まる一般的な退職金制度の適

          派遣社員も来年4月から退職金がもらえるようになる。契約社員やアルバイトは?
        • 国は労働者を見捨てた? 死ぬほど残業しても「救済しない」方針を通達(今野晴貴) - エキスパート - Yahoo!ニュース

          11月29日、個人加盟制の労働組合・総合サポートユニオンが厚生労働省記者クラブで記者会見を開いた。エンジニアのAさん(30代の男性)が国を相手取り、不認定となった自身の精神疾患を労災認定するよう求める裁判を東京地裁に提訴したのだ。 争点は、Aさんが精神疾患の理由とする持ち帰り残業(自宅に持ち帰って行った労働時間)を労働時間として判断するか否か。テレワークが当たり前の就労形態となったり、残業時間の上限規制が法的に設けられるなどする中で、持ち帰り残業時間をどう評価するかという点は、今後の働き方を考えるうえで重要になっている。 実は、今回の労災認定をめぐる行政訴訟の背景には、ほとんど報道されない間に国が密かに決定した新しい「通達」の存在があった。まずは事件の概要を追っていこう。 「残業時間は9時間まで」厳しい残業規制が生んだ持ち帰り残業 Aさんは株式会社アドバンテストという会社で半導体製品を開発

            国は労働者を見捨てた? 死ぬほど残業しても「救済しない」方針を通達(今野晴貴) - エキスパート - Yahoo!ニュース
          • 育児支援、手厚い育休給付の「逆効果」 中村結 - 日本経済新聞

            「残業なしのフルタイムで働けるのが一番の両立支援。フルで育児休業をとって(雇用保険などで)手厚くサポートするのが本当に良いことか」。3月24日、厚生労働省が開いた仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会で、委員の水町勇一郎・東大教授が育休給付拡大にアンチテーゼのような疑問を投げかけた。日本は育休の取得可能期間を段階的に延ばし、給付率も引き上げてきた。そして今、夫婦がともに育休を取得した場合、条

              育児支援、手厚い育休給付の「逆効果」 中村結 - 日本経済新聞
            • 大澤東京大学特任准教授に対する懲戒処分は、懲戒解雇の有効要件を満たすものか? - 平 裕介(弁護士・公法研究者)のブログ

              「『機械の様に余り馬鹿にしないで』って云いたい」[1] ************** 東京大学の公式ウェブサイトによると、東京大学(本部広報課)は、2020年(令和2年)1月15日付けで、大澤昇平特任准教授に対する懲戒処分を公表した。 https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/press/z1304_00124.html 筆者は、主に次の3つの理由から本件の懲戒処分の件に関心を抱いた。 すなわち、〔1〕筆者は、公務員に対する懲戒処分を含む不利益処分の適法性等の法的問題につき、法律実務書や小論を公表しており[2]、そこでの(行政法の)議論は、労働法で議論される(民間の)懲戒処分の適法性の話と類似するところが多いため、本件の懲戒処分(民間同様、就業規則等に照らしなされるもの)にも興味を持ったこと、〔2〕実務(弁護士業務)で労働案件を担当した経験、〔3〕本件の懲戒処分

                大澤東京大学特任准教授に対する懲戒処分は、懲戒解雇の有効要件を満たすものか? - 平 裕介(弁護士・公法研究者)のブログ
              • 働くことは苦しみか、喜びか。労働観の歴史的変化を読み解く [水町勇一郎] | ISSUES | WORKSIGHT

                いまの日本社会では、仕事に楽しさや喜び、やりがいを見出したい、あるいは働くことを通じて価値観や自分らしさを追求したいと思っている人が多いと思います。 ただ、世界の歴史を振り返ると、人間が文明を築いて以来、労働は長く苦しみと見なされてきました。労働が肯定的にとらえられるようになったのは、ごく最近のことです。 古代ギリシャからローマ時代まで、労働は苦しみとされた ヨーロッパ文明の原点である古代ギリシャでは、生きるための糧を得るために活動することは動物が生きるために獲物を捕まえることと同一視され、不自由で非人間的な卑しい行為と考えられていたのです。 当時の人々が考えた、人間的で自由な活動とは「真・善・美」にまつわるものです。「真」は真実を追求すること、つまり哲学です。「善」は善いことの探求・実践ということで政治的活動であり、「美」は美しいものを眺めてきれいだなと感じること。こうした行為が自由を体

                  働くことは苦しみか、喜びか。労働観の歴史的変化を読み解く [水町勇一郎] | ISSUES | WORKSIGHT
                • 普通解雇(整理解雇)を懲戒解雇に転換できるか? - 弁護士 師子角允彬のブログ

                  1.普通解雇の懲戒解雇への転換 古くからある論点の一つに、 懲戒解雇を普通解雇に転換できるか? という問題があります。 一般論としていうと、普通解雇の方が懲戒解雇よりも有効とされるハードルが低いと理解されています。そのため、懲戒解雇したものの、その効力が争われて裁判所に事件が継続した時、使用者側から 「あの懲戒解雇は、普通解雇する趣旨を含むものだ」 という主張がなされることがあります。これが懲戒解雇の普通解雇への転換と呼ばれる論点です。 この論点に関しては、一般に、次のように理解されています。 「使用者が普通解雇の予備的な意思表示をしていない事案で、裁判所が、懲戒解雇としては無効であるが普通解雇としては有効であると判断することができるかが解釈上問題となりうる(いわゆる『無効行為の転換』の可否の問題)。紛争の一回的解決の要請からすればこれを肯定することも考えられる)が、懲戒解雇と普通解雇では

                    普通解雇(整理解雇)を懲戒解雇に転換できるか? - 弁護士 師子角允彬のブログ
                  • 建設業の一人親方問題に関する検討会 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

                    GO TOキャンペーンで批判にさらされている国土交通省ですが、一方で地味ながら今日の雇用類似就業者問題に関わるこういう試みが始まっています。先月末に、建設業の一人親方問題に関する検討会がはじめられているのです。 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000133.html ・・・一方、法定福利費等の労働関係諸経費の削減を意図して、技能者の個人事業主化(いわゆる一人親方化)が進む懸念や、労働基準法令規制強化の影響もあり、偽装請負の一人親方として従事する技能者も一定数存在するものと認識しています。 このため、実効性のある施策・推進するため「建設業社会保険推進・処遇改善連絡協議会」の下に「建設業の一人親方問題に関する検討会」を設置し、職種ごとの一人親方の実態把握、規制逃れを目的とした一人親方化対策、そ

                      建設業の一人親方問題に関する検討会 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
                    • ラスカルさんの澤路ら著への感想に若干のコメント - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

                      ラスカルさんが恒例の「今年の10冊」で、朝日新聞の澤路記者らによる『ドキュメント「働き方改革」』(旬報社)を選んでこうコメントされているのですが、 http://traindusoir.hatenablog.jp/entry/2019/12/05/今年の10冊 正に同時代史だが、知らなかった事実を適当に解釈していた点が修正された、という意味で読んでおいて良かった。官邸と経団連のパイプは強く、(少なくとも表面的には)厚労省と連合は最後まで翻弄され続けたことが覗える。経団連の動きは、あまり見えない。登場していない人物がどう動いたのか等、物自体のように心に残る。 私には若干異なる印象があります。今の安倍政権の前半期、2013年から2015年までであれば、まさにそういう感じだったでしょうが、2016年以後のまさに働き方改革に舵を切って以後は、経団連の方も(あるはずの、そしてそれまでは現に機能してい

                        ラスカルさんの澤路ら著への感想に若干のコメント - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
                      • 行動力の実践編『会いたいリストで宣言しよう』☆安藤美冬さんに会いたい!!! - 社労士☆合格を成し遂げるシャロ勉法

                        安藤美冬さんをご存じですか?愛称はmiffy(ミッフィー)です。 ノマドワーカーの先駆者として有名ですね。 ノマドとは英語「遊牧民」の意味です。 どこでも働けるスタイルの事です。 夏は北海道、冬は沖縄で仕事できたら最高ですね 株式会社スプリーの代表で、組織に属さない働き方、独自のワークスタイルを実践されてます。 ミッフィーの教えで社労士試験に挑戦し私は合格できたとも思ってます。 完全独立して稼ぐまでは、安藤先生に恩返しできるレベルではありませんが・・・。 もちろん資格試験の知識面ではなく、精神の支えに、いつもミッフィーの本がありました。 資格試験勉強は孤独との戦い、メンタル対策は合格するための重要な要素ですよ。 ミッフィーは、開業準備期間に3000名と名刺交換できたら、会社を辞めると決めたそうです。なんと1年8ヶ月で3000名を達成。 それも、元々社交的な性格でないのに目標をクリアされる意

                          行動力の実践編『会いたいリストで宣言しよう』☆安藤美冬さんに会いたい!!! - 社労士☆合格を成し遂げるシャロ勉法
                        • 本日の朝日新聞の耕論に登場 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

                          本日の朝日新聞の「耕論」は、「賃金ダウン、60歳の崖」というテーマで、水町勇一郎さん、濱口桂一郎、坂本貴志さんの3人が登場しています。 https://www.asahi.com/articles/DA3S15787150.html 60歳を過ぎると、働き方は変わらないのに賃金が大きく下がるケースがめだちます。裁判でもこの問題の是非が争われました。「60歳の崖」にどう向き合うべきなのでしょうか。・・・・ ちなみに、私の部分はすでにネット版では公開されています。 https://www.asahi.com/articles/ASRC23W60RC2UPQJ004.html 「同じ仕事なのに60歳で給料が下がるのはおかしい」という人がいるかもしれませんが、そもそも日本の正社員の給与は仕事にリンクして決まっていません。勤続年数や職能資格で決まる年功型で、仕事が同じかどうかは関係ない。 この問題を

                            本日の朝日新聞の耕論に登場 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
                          • 東京新聞:個人事業主 安全網に穴 増えるウーバー配達員  労災対象外・所得補償も不十分 :経済(TOKYO Web)

                            新型コロナウイルスの感染拡大で飲食店への営業自粛要請が長期化する中、失業した飲食店員などが、ウーバーイーツの配達員に転職する例が増えている。ただウーバーの配達員など個人事業主に労災は適用されず、コロナ感染時も傷病手当に関しては支給の対象外だ。政府は個人事業主という働き方を推奨してきたが、安全網の不備が露呈している。 (池尾伸一、写真も) 東京都杉並区の住宅地にある交差点。七日に訪ねると、その脇には花と缶コーヒーが置かれていた。自転車の大学生の男性(21)が先月六日、軽自動車と衝突し亡くなった。警察によると、ウーバーの配達員として飲食店に料理を取りにいく途中だった。 外出できない人の利用増で契約店舗が昨年春の約八千五百店から三月末には二万店超に急増し、「エッセンシャル・ワーカー」(不可欠な労働者)になりつつあるウーバー配達員。一方で「新しく始めた人が増え、事故も多くなった」と都内で約三年、配

                              東京新聞:個人事業主 安全網に穴 増えるウーバー配達員  労災対象外・所得補償も不十分 :経済(TOKYO Web)
                            • 石田信平・竹内(奥野)寿・橋本陽子・水町勇一郎『デジタルプラットフォームと労働法』 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

                              石田信平・竹内(奥野)寿・橋本陽子・水町勇一郎『デジタルプラットフォームと労働法 労働者概念の生成と展開』(東京大学出版会)をお送りいただきました。ありがとうございます。現下の最重要課題に対するもっともふさわしい人々の手による突っ込んだ研究書です。 http://www.utp.or.jp/book/b610767.html ウ―バーイーツなどデジタルプラットフォーム・ビジネスの台頭は、単発の仕事を請け負う「ギグワーカー」の登場など従来とは異なる社会現象を生み出し、労働法の世界にも新たな課題を投げ掛けている。この近時の大きな変化のなか、これらを近視眼的に捉え法技術的な議論を展開するだけでは、問題の本質に迫ることは難しい。そもそも労働法はどのような社会状況のなかで生成し、展開され、今日に至っているのか。プラットフォーム・ビジネスの出現と成長が、労働法の基盤や構造にどのような課題を投げ掛けてい

                                石田信平・竹内(奥野)寿・橋本陽子・水町勇一郎『デジタルプラットフォームと労働法』 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
                              • 街で見かける配達員 見落とされてはいないか | | 水町勇一郎 | 毎日新聞「政治プレミア」

                                街で見かけるアマゾンやウーバー・イーツの配達員は「労働者」なのでしょうか。生活の保障はどうなっているのか。 労働法が専門で、東京大学社会科学研究所教授の水町勇一郎さんに聞きました。【聞き手・須藤孝】 ◇ ◇ ◇ ◇ ――フリーランスは今、日本でどういう状況ですか。 水町氏 二つの背景からみる必要があります。 一つは非正規労働の延長線上です。最低賃金の適用もない、社会保険の会社負担もない、安い労働力です。昨年成立したフリーランス新法にはその対策の側面もあります。 もう一つはアマゾンやウーバー・イーツの配達員など、プラットフォームビジネスのなかで生まれてきた「プラットフォームワーカー」です。時間や場所の拘束がなく、アプリ上の指示に従って働く働き方です。 労働時間が決まっていて、上司が指揮・命令をして、残業も管理されているような従来の働き方とは違い、労働法が適用されない業務委託と位置づけられるこ

                                  街で見かける配達員 見落とされてはいないか | | 水町勇一郎 | 毎日新聞「政治プレミア」
                                • 國武英生『新訂 雇用社会と法』 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

                                  國武英生さんより『新訂 雇用社会と法』をお送りいただきました。これは放送大学の教科書で、来月4月7日から7月14日までの15回にわたって、BS231チャンネルで水曜日18時45分から19時30分に放送される予定だとのことです。 https://www.wakaba.ouj.ac.jp/kyoumu/syllabus/PU02060200211/initialize.do 雇用社会と法の役割 日本的雇用と労働条件決定 労働契約の成立 労働契約の基本原理 賃金の保護 長時間労働の是正と自律的な働き方 仕事と生活の調和 雇用平等と労働者の人権 労働者の安全・健康と労働災害 労働契約の終了 非正規雇用と待遇格差の是正 就業形態の多様化と労働市場 本書自体はもちろん國武さんが執筆された教科書ですが、放送の方には何回かゲストスピーカーが登場します。 そのラインナップを見ると、水町勇一郎、道幸哲也、浅野

                                    國武英生『新訂 雇用社会と法』 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
                                  • つしまようへい on Twitter: "水町勇一郎教授「人口減少のなかで多様な働き方を提供できることは、優秀な人材確保につながる」…「長時間労働につながったり、プライベートと仕事の垣根を失わせてしまったりすると意味がない。労務管理が大切だ」 テレワーク、課題も 育児両… https://t.co/lVHGArw6oO"

                                    水町勇一郎教授「人口減少のなかで多様な働き方を提供できることは、優秀な人材確保につながる」…「長時間労働につながったり、プライベートと仕事の垣根を失わせてしまったりすると意味がない。労務管理が大切だ」 テレワーク、課題も 育児両… https://t.co/lVHGArw6oO

                                      つしまようへい on Twitter: "水町勇一郎教授「人口減少のなかで多様な働き方を提供できることは、優秀な人材確保につながる」…「長時間労働につながったり、プライベートと仕事の垣根を失わせてしまったりすると意味がない。労務管理が大切だ」 テレワーク、課題も 育児両… https://t.co/lVHGArw6oO"
                                    • 日大に「縁故採用」規定 職員応募、学長・監督の推薦必須 田中体制で強化(時事通信) - Yahoo!ニュース

                                      日本大学が大卒職員の採用に関し、「大学の長等」の推薦書がないと応募できないなどと募集要項で規定していることが25日、分かった。 【写真】記者会見に臨む日大の加藤直人新理事長 日大関係者は、前理事長田中英寿被告(75)=所得税法違反罪で起訴=らが「息のかかった人間を登用するために、既にあったこうした規定を上手に利用していた」と指摘。日大は「新体制の下、見直しの必要があれば適切に対応する」としている。 日大の2022年度大卒職員(一般職)採用選考試験実施要項によると、応募資格は(1)大学の長等(他大学の長も含む)により推薦された者(2)日大競技部に所属し、優秀な競技歴を有し、かつ将来競技部の監督・コーチの後継者となることについて期待し得る者(3)日大任期制職員(一般職)にある者で、所属部科校長等により推薦された者―の三つ。 このうち(1)では、日大出身者は学部長または本部部・局長以上の推薦に限

                                        日大に「縁故採用」規定 職員応募、学長・監督の推薦必須 田中体制で強化(時事通信) - Yahoo!ニュース
                                      • 同一労働同一賃金で正規の待遇悪化は「あってはならない」 労働弁護士が語る本質論 - 弁護士ドットコムニュース

                                        同じ会社で働く正規雇用(正社員)と非正規雇用労働者の不合理な待遇差の解消を目指して、政府が推進している「同一労働同一賃金」に関連して、注目すべき動きが出ている。 今年1月、日本郵政グループが、正規雇用の有給の夏季冬季休暇を減らす内容を含む見直しを労組に提案していると朝日新聞が報じた。日本郵政グループ労働組合(JP労組)は弁護士ドットコムニュースの取材に対し「労働条件の不利益変更にあたるため、労組として反対し継続協議している」と回答した。 この見直しは、政府の同一労働同一賃金ガイドラインではなく、2020年10月の最高裁判決で、正規と非正規との間の不合理な労働条件の禁止を定めた旧労働契約法20条に基づいて、待遇に「不合理な格差がある」と認定されたことを受けたものだ。 正規と非正規の格差があるなら、正規の待遇を下げる、というやり方になるが、今後、「同一労働同一賃金」の名のもとに、他の企業でも非

                                          同一労働同一賃金で正規の待遇悪化は「あってはならない」 労働弁護士が語る本質論 - 弁護士ドットコムニュース
                                        • 社労士と東大教授の問答集 : かけ出し裁判官Nonの裁判取説

                                          2023年12月21日 社労士と東大教授の問答集 東京大学の労働法の教授 水町勇一郎先生が 今年度末で退官されるんですね。まだ56歳ということなので 定年というわけではなさそうです。 水町勇一郎先生といえば 2年前に出版された 『詳解 労働法[第2版]』(東京大学出版会)1520ページという 物理的にも 精神的にも凶器になる一冊です。 実務家になると 法律書は事典のようなものですが この本は 物理的にも 精神的にも辞書になる一冊です。 一方 水町勇一郎先生は この本をテキストとして 社会保険労務士さんに対する講演をされ その質問に対する回答を300にまとめた 『水町 詳解労働法[第2版]公式読本  理論と実務でひも解く労働法 Q&A300』  (日本法令)も出版されています。 よくある 学生の質問に回答するという 安いノリ・ツッコミ形式の本じゃなく 開業社労士や勤務社労士といった様々な立場

                                            社労士と東大教授の問答集 : かけ出し裁判官Nonの裁判取説
                                          • 「裁量労働制」拡大 制度の垣根越えた検討を | 西日本新聞me

                                            裁量労働制の適用業務が、2024年にも拡大する。仕事の進め方や時間配分を労働者に委ねる半面、実際の勤務時間にかかわらず、あらかじめ決められた時間を働いたと見なして賃金を支払う仕組みだが、経営者が労働者を「定額働かせ放題」にする恐れが指摘されており、国は新たに労働者を守る措置も取る。職場にとって望ましい形になるのか-。現状と課題を水町勇一郎・東京大教授(労働法)に聞いた。...

                                              「裁量労働制」拡大 制度の垣根越えた検討を | 西日本新聞me
                                            • 『情報労連REPORT』3月号 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

                                              『情報労連REPORT』3月号は「労働組合は、だから必要だ!」が特集です。 http://ictj-report.joho.or.jp/2003/ 水町勇一郎さんの労働法、山田久さんの経済論、呉学殊さんの労使関係論などが並んでいますが、実はこの特集でいちばん興味深かったのは、ユニオニオンくん(非公式)が登場していることです。 http://ictj-report.joho.or.jp/2003/sp06-1.html ユニオニオンくんは、労働関係のネット界隈では恐らく知らない人はいない有名人ですが、 https://twitter.com/renngou1989 でも、 「中の人」は、連合の専従スタッフではない。連合構成組織の組合員ではあるものの、組合役員でもない。有期契約労働者として民間企業で働く、一人の若い組合員だ。 その人がどういう経緯でこのアカウントを立ち上げたのか。 ユニオニオン

                                                『情報労連REPORT』3月号 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
                                              • 内定しても油断は禁物-歓迎会で羽目を外し過ぎて内定取消になった例 - 弁護士 師子角允彬のブログ

                                                1.内定=労働契約の成立 採用内定の法的性質については、 「採用内定の過程で労働契約が成立し、その後の内定取消は労働契約の解約(解雇)にあたるため、内定者は合理性・相当性を欠く内定取消(解雇)の無効を主張して労働契約上の地位確認を求めることができるとする見解」 があります。これを労働契約成立説といいます(水町勇一郎『詳解 労働法』〔東京大学出版会、初版、令元〕456頁参照)。 採用内定の法的性質について、労働契約成立説を採用する裁判例は少なくありません。最高裁判例の中にも、採用内定の法的性質について、 「採用内定取消事由に基づく解約権を留保した労働契約が成立したと解するのを相当とした原審の判断は正当」 と判示したものがあります(最二小判昭54.7.20労働判例323-19 大日本印刷事件参照)。 労働契約成立説の説明の中でも触れられていますが、採用内定が出た時点で労働契約が成立していると理

                                                  内定しても油断は禁物-歓迎会で羽目を外し過ぎて内定取消になった例 - 弁護士 師子角允彬のブログ
                                                • 内部通報保護制度、理解4割どまり 識者「さらなる法整備を」―消費者庁1万人アンケート:時事ドットコム

                                                  内部通報保護制度、理解4割どまり 識者「さらなる法整備を」―消費者庁1万人アンケート 時事通信 社会部2024年05月14日07時06分配信 【図解】消費者庁が実施した内部通報者保護制度のアンケート結果 消費者庁が実施した全国の就労者1万人に対するアンケート調査で、内部通報した人を守る「公益通報者保護制度」を理解していると答えた割合が4割未満だったことが分かった。制度が法制化されてから約18年がたったが、有識者は「違反した事業者に罰則がないなど制度には不備がある。さらなる法整備が必要だ」と指摘する。 内部通報で配置転換、うつ病に 従業員が大塚食品提訴―大津地裁 アンケートは昨年11月、従業員3人以上の事業所に勤める15~79歳の男女を対象にインターネット上で実施され、今月開催された公益通報者保護制度検討会で結果が報告された。アンケートが実施されたのは2016年以来。 制度の理解度に対する問

                                                    内部通報保護制度、理解4割どまり 識者「さらなる法整備を」―消費者庁1万人アンケート:時事ドットコム
                                                  • カギ括弧付の「同一労働同一賃金」@『ジュリスト』11月号 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

                                                    『ジュリスト』11月号は、「「同一労働同一賃金」の今後」が特集です。え?カギ括弧が余分についているって?いやいや、左の表紙にあるように、この特集タイトルはそもそもカギ括弧付なんです。そして、そこには深い意味が込められているのですよ。 http://www.yuhikaku.co.jp/jurist/detail/020319 【特集】「同一労働同一賃金」の今後 ◇「同一労働同一賃金」の位置づけと今後――特集にあたって●荒木尚志……14 ◇[座談会]「同一労働同一賃金」と人事管理・雇用システムの今後●山川隆一●安藤至大●神吉知郁子●佐藤博樹……18 ◇正規・非正規格差是正規制の法的位置付け――比較制度的視点を踏まえて●富永晃一……38 ◇非正規雇用の待遇に関する裁判例とパート・有期法8条・9条の展望●小西康之……45 ◇短時間・有期労働法における人事管理の課題と法的課題●土田道夫……51 普

                                                      カギ括弧付の「同一労働同一賃金」@『ジュリスト』11月号 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
                                                    • 6月終わる - でくのぼうちゃんのブログ

                                                      https://www.flickr.com/photos/25970779@N07/26897277820 6月終わる。 まいどです。でくのぼうちゃんです。 6月終わる 早いものでもう今年も半分終わった。 今年は前半はなんやかんやとあったけど、後半は安定したい。 環境的には、前向きになれる環境になったのだからあとは自分次第。 日給月払い制は、労働者にとってはあまりにもデメリットな雇用形態。日払いであれば時間というメリットがあるけれど、そのメリットもなく日給要素はあるわけだから夢と希望はない。日給月払い制をとる企業は気をつけたほうがいい。 私もちゃんと考えなかったのが悪かったのだけど。 後半は、試験。 これに集中ですよ。 ほな、また。 ブラック企業から身を守る!会社員のための「使える」労働法 作者:今野晴貴 イースト・プレス Amazon 「同一労働同一賃金」のすべて(新版) 作者:水町勇

                                                        6月終わる - でくのぼうちゃんのブログ
                                                      • 非正規雇用、このままでいいのか - 労務屋ブログ(旧「吐息の日々」)

                                                        日経新聞朝刊の「経済教室」の「非正規雇用、このままでいいのか」という3回シリーズが本日完結しましたので、若干の感想など書いていきたいと思います。一昨日の(上)は小野浩・一橋大学教授で、「正規への保護 見直し不可避」との見出しがついています。 前半の3分の2くらいは非正規雇用をめぐる経緯と現状の解説と問題点の整理にあてられており、バランスのとれたわかりやすい説明になっています。続いて政策提案になるのですが、 正規対非正規の格差を是正するには、正規を解雇しやすくする環境と法制度の見直しが必要だ。企業が正規採用をためらうのは解雇が難しいからだ。労働市場の流動性が高まれば、正規は採用しやすくなり非正規の需要は低くなるだろう。 同様に正規の労働条件をより柔軟にすることが必要だ。この点は改善に向かっている企業が多いが、正規雇用にはいまだに出勤、8時間労働を前提とした働き方が多い。非正規に就く人は柔軟で

                                                          非正規雇用、このままでいいのか - 労務屋ブログ(旧「吐息の日々」)
                                                        • 仕事に支配される人生を切り替えるべき2つの理由 [水町勇一郎] | ISSUES | WORKSIGHT

                                                          Workplaceワークプレイス事例 先進的な働く場づくりに取り組む組織をレポートします。 オフィス空間の工夫だけでなく、行動習慣やプロセスを変えるソフト面での取り組みにもフォーカスします。 Management変革リーダーの視点 新しい組織運営を行う企業や、大きな組織でのチェンジマネジメントの実例を取材します。 新たなステップに移行するときの組織ジレンマ、必要な決断とプロセスを掘り下げます。

                                                            仕事に支配される人生を切り替えるべき2つの理由 [水町勇一郎] | ISSUES | WORKSIGHT
                                                          • 農作業従事者の腕相撲大会での負傷が業務上の災害と認められた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ

                                                            1.労災の適用要件-業務上の事由による負傷 業務上の事由により負傷した労働者に対しては、労働者災害補償保険法に基づいて手厚い保険給付が行われます。 「業務上の事由」により負傷したといえるのかどうかは、 当該事故が業務遂行中に起こったか否か(業務遂行性)、 業務遂行性が認められる場合、負傷が業務に起因して発生したものか否か(業務起因性)、 という二つの段階で審査されています。 業務遂行性のレベルでは、しばしば、歓送迎会・忘年会・新年会等の宴会、運動会、社員旅行など通常の業務とは異なる行事への参加の場面で問題になります。こうした行事への参加に業務遂行性が認められるのか否かは、 「それが事業活動と密接に関連して行われ、参加が事実上強制または要請されていた場合には、当該行事への参加およびそれに付随する行為は業務行為(事業主の支配下にある行為)と認められ、業務遂行性が肯定される」 と理解されています

                                                              農作業従事者の腕相撲大会での負傷が業務上の災害と認められた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ
                                                            • フリーランス、ギグワーカー欠かせぬ存在に 立ち遅れる安全網の構築【けいざい百景】 :時事ドットコム

                                                              「アマゾンジャパン」の荷物を運ぶ配達員らで労組を結成し、記者会見する関係者ら=13日、東京都千代田区【時事通信社】 フリーランスや、インターネットを通じて単発の仕事を請け負う「ギグワーカー」。ネット通販大手アマゾンや飲食宅配代行サービスのウーバーイーツを現場で支える存在でもある。ただ、立場が弱いために不利な契約を結ばされ長時間労働を強いられる人も多く、病気やけがの際の補償など安全網は不十分だ。フリーランスらをどう支えていくか、議論を深める必要がある。 厳しい現場 フリーランスやギグワーカーは、事業主と対等な関係に位置付けられ、自ら仕事内容や報酬などについて交渉して決める働き方とされる。ただ、会社に雇用され、労働基準法上の労働者となる正規雇用者や非正規雇用者と異なり、失業手当を含む雇用保険のほか、最低賃金などの労働関連法令の適用を受けられない。 コロナ禍を受け、自宅で買い物や食事を楽しむ「巣

                                                                フリーランス、ギグワーカー欠かせぬ存在に 立ち遅れる安全網の構築【けいざい百景】 :時事ドットコム
                                                              • 今後求められる労働基準法制の改革の視点 (2023年12月14日 No.3617) | 週刊 経団連タイムス

                                                                トップ Action(活動) 週刊 経団連タイムス 2023年12月14日 No.3617 今後求められる労働基準法制の改革の視点 Action(活動) 週刊 経団連タイムス 2023年12月14日 No.3617 今後求められる労働基準法制の改革の視点 -労働法規委員会労働法企画部会労働時間制度等検討ワーキング・グループ 経団連は11月13日、東京・大手町の経団連会館で労働法規委員会労働法企画部会労働時間制度等検討ワーキング・グループ(田中輝器座長)を開催した。東京大学社会科学研究所比較現代法部門の水町勇一郎教授が、労働基準法制の課題や今後の方向性について講演した。概要は次のとおり。 ■ 労基法の歴史と概要 1947年に制定された労働基準法は、工場法等を基盤としており、同じ場所で同じ時間帯に働く近代的労働者モデルを前提とした画一的規制となっている。ILO(国際労働機関)条約を踏まえ、原則

                                                                  今後求められる労働基準法制の改革の視点 (2023年12月14日 No.3617) | 週刊 経団連タイムス
                                                                • 日本的ジョブ型雇用における人事機能の課題 - パーソル総合研究所

                                                                  パーソル総合研究所は「日本的ジョブ型雇用」を新たに定義し、転換へのステップ及びそれを支える政策基盤を示す必要があると考え『「日本的ジョブ型雇用」転換への道』プロジェクトを立ち上げた。本プロジェクトにおいて、日本型雇用の現状や課題、日本的ジョブ型雇用転換のためのロードマップに関して、有識者の方々と全6回の議論を実施する。 第2回目議論は、内閣府規制改革会議の雇用ワーキンググループ座長を務めた慶應義塾大学の鶴光太郎教授と、同ワーキンググループ専門委員を務めた東京大学の水町勇一郎教授を迎え、日本的ジョブ型雇用における人事機能の役割や、就労者の自律的なキャリア開発の促進、今後の労働法的な論点についてお話を伺った。 なぜ就労者の自律的キャリア開発が進まないのか 評価制度の設計に不可欠な観点とは ジョブ型雇用導入で解雇はどうなるか まとめ なぜ就労者の自律的キャリア開発が進まないのか ――メンバーシッ

                                                                    日本的ジョブ型雇用における人事機能の課題 - パーソル総合研究所
                                                                  • 秘密保持契約は、競業を禁止する合意を含意するか? - 弁護士 師子角允彬のブログ

                                                                    1.競業行為と秘密の利用 競業行為には、しばしば営業秘密の利用が伴います。前職で知った営業秘密を活用して、競合する事業を始めるといったようにです。水町勇一郎『詳解 労働法』〔東京大学出版会、初版、令元〕916頁にも、「競業行為は、営業秘密漏洩、従業員引き抜き、顧客奪取等とあわせて行われることも少なくない」との記述がみられます。 そのため、会社が退職後の従業員の職業活動に干渉してくる場合、秘密保持と競業避止をセットで約束するように求められるのが通例です。 このように秘密保持契約と競業避止契約は密接な関連性を有するのですが、退職時に秘密保持契約だけが締結されていた場合、その効力はどのように理解されるのでしょうか? 秘密保持契約は、その秘密を活用して競業してはならないということまで、当然に含意しているのでしょうか? それとも、 秘密保持契約は飽くまでも秘密保持契約であり、競業避止契約が締結されて

                                                                      秘密保持契約は、競業を禁止する合意を含意するか? - 弁護士 師子角允彬のブログ
                                                                    • 金融審議会「事業性に着目した融資実務を支える制度のあり方等に関するワーキング・グループ」(第1回) 議事録

                                                                      1.日時: 令和4年11月2日(水曜日)10時00分~12時00分 2.場所: オンライン開催 ※一部、中央合同庁舎第7号館 12階 共用第2特別会議室 【神田座長】 令和4年度の金融審議会の事業性に着目した融資実務を支える制度のあり方等に関するワーキング・グループの第1回会合を開催させて頂きます。皆様方には大変お忙しいところを御参加頂きまして、誠にありがとうございます。 このたび、当ワーキング・グループの座長を務めさせて頂くことになりました学習院大学の神田と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。 本日は初回の会合でございますので、会議の運営と議事の公開、そして議事録の取扱いについて、まずお諮りをさせて頂きたいと思います。会議ですが、新型コロナウイルス感染症対策の観点から、今後も、当面は、本日のようにオンライン会議を併用した開催とさせて頂き、会議の模様はウェブ上でライブ中継をさせて頂

                                                                        金融審議会「事業性に着目した融資実務を支える制度のあり方等に関するワーキング・グループ」(第1回) 議事録
                                                                      • 労働法 お薦めの本・基本書・教科書: 人事、労務のあれやこれ

                                                                        平成28年の社労士合格後、現在まで労働法関連を乱読しました。社労士試験科目では労基法、安衛法、労契法、労組法その各法令学びますが、労契法がらみや判例法理その他民事関連が薄いため網羅するという観点からは、やはり労働法の基本書、判例集の通読は必要かなと実感。企業人事も紛争予防という観点から行政取締法規以外の民事関連もざっと見ておくことは有用かなと。 本屋で買う、図書館で借りるなどですが、知らぬ間に若干中毒となっていました(笑)。 ※改訂された場合は改訂版を載せるようにしています。 【入門書】 1.労働法入門 新版(岩波新書)/水町勇一郎– 2019/6/21 現在、働き方改革実現会議の有識者議員をされ、同一労働同一賃金など提言されている東大の水町先生の入門書。 200ページ強というボリュームで非常に読みやすく、水町先生らしく、冒頭からアダムとイブが登場したりナポレオンの甥が当時の工場労働者の惨

                                                                        • 就労請求権の存否が問題になった例(牧師-否定) - 弁護士 師子角允彬のブログ

                                                                          1.就労請求権 使用者に労働することを請求する権利を、就労請求権といいます。 代表的な裁判例は、 ①労働契約等に就労請求権についての特別の定めがある場合、 または ②労務の提供について労働者が特別の合理的な利益を有する場合、 を除き、一般的に労働者は就労請求権を有するものではないとの考え方を採用しています(水町勇一郎『詳解 労働法』〔東京大学出版会、初版、令元〕249頁参照)。 つまり、原則的には否定されるものの、例外的には肯定される場合があるということです(上記①、②の場合)。 就労請求権の存否は、しばしば裁判所でも争いの対象になります。これまで就労請求権が認められた職種としては、大学教員、調理人、医師などがあります(上記『詳解 労働法』249-250頁参照)。 この就労請求権の存否をめぐる争いに一例を加える裁判例が、近時公刊された判例集に掲載されていました。昨日もご紹介した、大阪地判令

                                                                            就労請求権の存否が問題になった例(牧師-否定) - 弁護士 師子角允彬のブログ
                                                                          • 水町先生の労働法入門 | 岡本全勝

                                                                            水町勇一郎著『労働法入門』(2011年、岩波新書)が、すばらしいです。出版されたときは、「法律の入門書、しかも労働法を新書で書いて、面白いのかなあ」と思って、読みませんでした。2月12日の日経新聞読書欄で、川本裕子・早稲田大学教授が紹介しておられたので、読みました。読んでみると、新書という読みやすさと、新書とは思えない内容の濃さです。 1 具体事例から入るので、わかりやすいです。海外旅行の予定を立てていたのに、上司から仕事のために時期を変えて欲しいと指示された場合。定年間近になって、後輩に職を譲るために自宅で休養を命じられた場合。 2 国や時代によって労働に対する考え方が違い、労働法はその社会の考えを反映していること。また、法律を変えることで、働き方を変えることができること。 3 西洋の市民革命で、領主や同業組合に縛られていた人々を解放し、自由で独立した存在としました。しかし、自由に働くこ

                                                                            • 【司法試験・予備試験】労働法の勉強法!基本書のおすすめも紹介

                                                                              出典:法務省ウェブサイト(司法試験の結果について、司法試験予備試験の結果について)より 労働法の特徴2 身近な法律 会社等でお勤めの社会人の方については言うまでもなく、学生や専業受験生の方でもアルバイト経験があるという方が多いでしょうから、労働法は、民法と並んで、多くの受験生にとって最も身近なところにある法律といえます。 そのため、選択科目の中では最もイメージが湧きやすく、取り組みやすい科目であるといえます。 労働法の特徴3 実務でも必須 例えば、一般民事を扱う弁護士になる場合、労働者から、解雇された、残業代を支払ってもらえないといった相談を受けることがあるのは当然です。 また、企業法務を扱う弁護士になる場合も、会社から、就業規則を改定したい、M&Aにあたって必要となる労働契約承継の手続きについてサポートしてほしいといった依頼を受けることが多々あります。 さらに、裁判官であれば、当然労働訴

                                                                                【司法試験・予備試験】労働法の勉強法!基本書のおすすめも紹介
                                                                              • 執行役員(従業員)の不正行為により事業の見通しが立たなくなったことは内定取消の必要性を基礎付けるか? - 弁護士 師子角允彬のブログ

                                                                                1.採用内定の取消 採用内定により労働契約が成立する場合、その後の使用者による一方的な解約(内定取消)は解雇にあたると理解されています。解雇にあたる以上、内定取消にも解雇権濫用法理(労働契約法16条)が適用されます(水町勇一郎『詳解 労働法』〔東京大学出版会、初版、令元〕457頁参照)。 また、経営状況の悪化を理由とする内定取消については、整理解雇に準じた取扱いが求められるとされています(前掲『詳解 労働法』458頁)。 それでは、自社の執行役員(従業員)の不正行為によって事業の見通しが立たなくなったことは、内定取消の必要性を基礎付けるのでしょうか? 就職先で不正行為が発生したことは、採用内定者にとって何の責任もありません。このようなことを理由に内定を取り消されるのは、極めて酷であるように思われます。 しかし、現実問題、不正行為によって体力のなくなった就職先に雇用の維持を強制できるのかとい

                                                                                  執行役員(従業員)の不正行為により事業の見通しが立たなくなったことは内定取消の必要性を基礎付けるか? - 弁護士 師子角允彬のブログ
                                                                                • 水町教授から労働法を学ぶ - 社労士☆合格を成し遂げるシャロ勉法

                                                                                  労働法の大家  水町先生の「労働法」は実務にも社労士試験対策にも有効です。 水町勇一郎先生と労働法 社労士試験対策&実務対策 尊敬する水町教授のプロフィールをご紹介 <トリビア> 主な著書 水町先生の素晴らしさ 水町先生セミナー情報 ホットキーワード 水町勇一郎先生と労働法 東京大学社会科学研究所 教授です。 社労士向けの講義も今年されています。 テキストは「労働法詳解」 法律の本で一番分厚いとの噂の本です。 1520ページもあります 2021年9月末に発売に第2版が発売されました 詳解 労働法 第2版 社労士試験対策&実務対策 「労働法詳解」は難易度が高いので、 始めての学習にオススメなのは、こちら👇 「労働法」第8版 455ページ(索引除く) 事例を元に解説、判例も詳細に説明があります。 実務向けですが、 社労士試験対策として、いまの時期に読むと 受験詰め込み知識が、理論の裏付けが付

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