2016年10月27日 14時28分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと テレビ付き物件の受信料をめぐる裁判で27日、判決が下された 東京地裁は「入居者は支払い不要」として元入居者に受信料の返金を認めた 「受信設備を設置した者」に入居者が該当するかが争点になっていた テレビ備え付けの物件で、の放送受信料を入居者が支払うべきかどうかをめぐり、元入居者とが争っていた裁判で、東京地裁(佐久間健吉裁判長)は10月27日、「物理的・客観的に放送を受信できる状態を作出した者」に支払いの義務があるとの判断を示し、元入居者の男性に受信料の返金を認める判決を下した。 放送法64条では「受信設備を設置した者」に受信料の支払い義務があると定めており、テレビ備え付けの入居者が「設置した者」に当たるかどうかが争点になっていた。 訴状などによると、原告は福岡県在住の男性。仕事の都合で、