昔から同じように提供されているサービスでも、時代が経つにつれて運用がいつのまにか変わっていることもある。 昨年出されたYouTubeの著作権侵害通知をめぐる損害賠償請求事件の判決*1に接した時もちょっとした衝撃を受けたものだが*2、今度はAmazonのサイトをめぐってより衝撃的な判決に接した。 「アマゾンサイト上で販売されている商品等に知的財産権を侵害する内容が含まれている場合、当該知的財産権の権利所有者が、アマゾンに対し、権利侵害の申告をすることができる。」 という権利侵害申告の運用が争われたこの事件、以下、簡単に紹介しておくことにしたい。 大阪地判令和5年5月11日(令和3年(ワ)11472号)*3 原告:ANSON株式会社 被告:P1 原告は「韓流BANK」の屋号の韓国の芸能人に係る商品等を販売している会社、被告はアマゾンサイト上に開設している仮想店舗において、「P1」の屋号を用いて