国税庁は27日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて所得税の確定申告の期間を1カ月延長し、4月16日までにすると発表した。個人事業者の消費税の受付期間も3月31日から4月16日までに延長する。東日本大震災の後に、被災者などを対象に期間を延長した前例はあるが、全国一律の延長は初めて。国税庁に
国税庁は27日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて所得税の確定申告の期間を1カ月延長し、4月16日までにすると発表した。個人事業者の消費税の受付期間も3月31日から4月16日までに延長する。東日本大震災の後に、被災者などを対象に期間を延長した前例はあるが、全国一律の延長は初めて。国税庁に
消費税が10%に増税され、すでにさまざまな経済指標で景気悪化が現れ始めているが、息つく暇もない。6月にはキャッシュレス消費者還元事業が終了する。つまり7月からキャッシュレスによる消費も増税されるということだ。 そして、フリーランスや個人事業主にとって特に影響が大きいのが、2023年10月1日から始まる消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)だ。現在年間売上が1000万円以下で免税事業者となっているフリーランスや個人事業主は、仕事を減らしてでも免税事業者を続けるか、課税事業者になって納税するかの選択を迫られる。 このインパクトは大きい。生活そのものが立ち行かなくなる人も多く出てくるだろう。フリーランスの人やこれからフリーランスで働こうとしている人は、インボイス制度の仕組みについて知っておかなければならない。 フリーランスと個人事業主は違う? まず、フリーランスと個人事業主の違いについて
消費者が買い物などにどれくらい意欲的かをみる内閣府の指標、「消費者態度指数」が10か月連続で悪化しました。消費税率の引き上げを10月に控え、内閣府は消費者心理が悪化したと分析しています。 2人以上の世帯の今月の指数は37.8で、前の月より0.9ポイント下がりました。 これで指数は10か月連続で下がり、消費者心理の悪化が続いています。 特に家電や自動車などの耐久消費財の購入意欲をみる指標の悪化が目立ち、前の月より2.2ポイント下がって33.4となりました。 内閣府は「収入が目立って増えない中でことし10月に消費税率が10%に引き上げられることで出費が増え、暮らし向きが悪くなると判断した世帯が多いのではないか」と分析しています。 このため内閣府は消費者心理は「弱まっている」という基調判断を示しました。
自民、公明両党が13日にまとめる2019年度与党税制改正大綱の骨格が11日、わかった。電気自動車(EV)やカーシェアリングの普及を受け、自動車関連税制の抜本改革に着手する方針を示す。「保有から利用へ」と明記し、今後は走行距離などに応じた課税を検討する見通しだ。19年10月の消費税増税の対策では車や住宅の購入時の減税を柱に据える。【関連記事】「自動車は減税だ」 消費税三度目の正直(ルポ迫真)自動車関連税制の抜本改革に関しては「技術革新や保有から利用への変化等の自動車を取り巻く環境変化の動向等を踏まえつつ、課税のあり方について中長期的な視点に立って検討を行う」と盛り込む。排気量や車体重量など「保有」に関わる課税から、走行距離など「利用」に応じた課税に軸足を移す方向性を示した。19年度税制改正ではなく、20年度以降に具体化を目指す。抜本改革に先駆け、19年度税制改正でも自動車の税体系を変更する。
平成30年度税制改正により、個人事業主の青色申告特別控除が変更されることになりました。この点について、FAQ形式で説明します。 説明のポイント 個人事業主向けに、税制改正による青色申告特別控除の改正を説明 電子申告をするにはどうしたらいいのか 税制改正を理解するためのFAQ Q1.青色申告特別控除が減るって本当ですか? 青色申告特別控除が減るのは、本当です。この改正は、平成32年分(2020年)から実施されます。 平成30年度の税制改正により、平成32年分からの青色申告特別控除を現在の65万円から、55万円に引き下げることになりました。 これだけ見ると、「損するじゃないか!」とプンスカ怒りそうな話ですが、話にはまだ続きがあります。 それは、基礎控除を現行の38万円から、48万円に引き上げることも同時に決まった、ということです。減ったものがあり、増えたものがある……どういうことなのでしょう?
特定の会社に雇われないで働く「フリーランス」。「カメラマン」や「プログラマー」など専門性の高い仕事が浮かびますが最近は働き方の多様化にともなって「営業」や「企画」、さらには「家事の代行」など、すそ野は広がっています。その数は国内で推計1100万人余り。今月、決定された来年度の税制改正では「フリーランス」の人たちの税金を減らすための見直しが行われました。しかし、フリーランスの人たちの話を聞いてみると手放しで減税を喜べない“ビミョー”な声が聞こえてきました。(ネットワーク報道部記者 佐藤滋) (※詳しい仕組みは「税制改正大綱 暮らし どう変わる?」サイト=下部の関連リンク参照) 自営業者の減税が行われる背景には「働き方の多様化」があります。自営業者の中でも企業から仕事を請け負って、会社員と同じような仕事をする、いわゆるフリーランスの人たちが増加していて、人材の仲介サイトを運営する東京の企業は、
スイーツ税理士 植田ひでちかのブログ江戸川区西葛西のスイーツ業専門税理士。洋菓子・和菓子みんな好き。 国税職員として20年勤務後、ケーキ屋だった家業と両親をみて事業支援を志し、税理士として独立起業。 おはようございます! 今週月曜発行の週刊T&AMasterで、「自宅兼事務所の家賃、必要経費と認めず」という記事が掲載されました。 自宅兼事務所で生命保険の代理店業務を営んでいた納税者が、1階をビジネス専用の集会場、2階の洋室のうち1室を業務専用スペースとして常時使用していたとして、これらの面積に対応する部分の家賃を必要経費に算入していたところ、これが否認されたというケースです。 東京地裁平成25年10月17日判決では、本件住宅について、全体として居住の用に供されるべき3LDKの2階建て住宅であり、その構造上、本件住宅の一部を居住用部分と事業用部分とに明確に区分することができる状態にないこと、
週刊T&Amaster №531 2014年1月20日号 自宅の一部を事務所として利用するケースは珍しくない。 このような場合に、事務所スペースに対応する家賃や建物の減価償却費、あるいは水道光熱費等を必要経費として計上している税理士事務所もあるかもしれない。 平成25年10月17日の東京地裁判決で争われたのは、月17万円で賃借していた住宅で、生命保険の代理店業務を営んでおり、1階はビジネス専用の集会場、2階の洋室のうち1部屋は業務専用スペースとして、そられの面積に対応する家賃を必要経費としていたケース。 家事関連費が必要経費として認められるには、その主たる部分が事業の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することが出来る場合に限られる(所令96①一)。 裁判所は、全体として居住の用に供されるべき3LDKの2階建て住宅であり、その構造上、本件住宅の一部を居住用部分と事業用部
最近、「ふるさと納税」の制度を利用して、各地の名産品をただ同然でざくざくゲットしている人が増えている。「ふるさと納税」と聞くと、自分のふるさとのために住民税を支払う制度というイメージが一般的には強いが、実際には日本全国どの市町村も選べるし、ふるさと納税をした自治体から米、肉、海産物などさまざまな特典が送られるケースがふえているのだ。ふるさと納税に詳しい個人投資家の夕凪さん(ハンドルネーム)に、ふるさと納税のお得な使い方を聞いた。 実質2000円の負担で、1万6000円相当の商品がもらえるケースも 株主優待よりも、今、「ふるさと納税」にハマってます――。 そう語ってくれたのは、ZAiの誌面にもたびたび登場していただいている個人投資家の夕凪(ハンドルネーム)さんだ。 夕凪さんはイベント投資など手堅いノウハウの数々で資産を殖やして、今年(2012年)には勤めていた会社をやめて夢の専業投資家になっ
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く