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法律に関するyamakazのブックマーク (12)

  • 総務省|サイバーセキュリティ関連の法律・ガイドライン|国民のためのサイバーセキュリティサイト

    サイバーセキュリティ関連の法律・ガイドライン サイバーセキュリティに関する我が国の法律には、どのようなものがあるのでしょうか。また、どのような行為が違反とされるのでしょうか。 ここでは、代表的な法律とインターネットを利用した法律違反の事例を紹介します。なお、法律については、五十音順に列記し、関連条文のみを記載しています。 法律違反の事例 刑法 サイバーセキュリティ法 著作権法 電気通信事業法 電子署名及び認証業務に関する法律 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 電波法 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 有線電気通信法

    総務省|サイバーセキュリティ関連の法律・ガイドライン|国民のためのサイバーセキュリティサイト
  • 関係法令Q&Aハンドブック - NISC

    内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)は、サイバーセキュリティ対策において参照すべき関係法令をQ&A形式で解説する「サイバーセキュリティ関係法令Q&Aハンドブック」(以下「ハンドブック」といいます。)を作成しています。 企業における平時のサイバーセキュリティ対策及びインシデント発生時の対応に関する法令上の事項に加え、情報の取扱いに関する法令や情勢の変化等に伴い生じる法的課題等を可能な限り平易な表記で記述しています。 企業実務の参考として、効率的・効果的なサイバーセキュリティ対策・法令遵守の促進への一助となれば幸いです。 ※Ver2.0は、令和5年9月に、サイバーセキュリティを取り巻く環境変化、関係法令・ガイドライン等の成立・改正を踏まえ、項目立て・内容の充実、更新を行い改訂されたものです。 Q&Aで取り上げている主なトピックスについて サイバーセキュリティ法関連 会社法

  • 酒類課税数量の推移(国税局分及び税関分の合計)

    国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを行いました。 それに伴い、トップページ以外のURLが変更になっています。 お手数ですが、ブックマークされている場合は、変更をお願いいたします。 10秒後に、国税庁ホームページのトップページへ自動的に移動します。 自動的に移動しない場合は、次のURLをクリックしてください。 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp

    yamakaz
    yamakaz 2013/01/08
    嫁さんに解読してもらおっと
  • kousyoublog.jp – このドメインはお名前.comで取得されています。

    このドメインは お名前.com から取得されました。 お名前.com は GMOインターネットグループ(株) が運営する国内シェアNo.1のドメイン登録サービスです。 ※表示価格は、全て税込です。 ※サービス品質維持のため、一時的に対象となる料金へ一定割合の「サービス維持調整費」を加算させていただきます。 ※1 「国内シェア」は、ICANN(インターネットのドメイン名などの資源を管理する非営利団体)の公表数値をもとに集計。gTLDが集計の対象。 日のドメイン登録業者(レジストラ)(「ICANNがレジストラとして認定した企業」一覧(InterNIC提供)内に「Japan」の記載があるもの)を対象。 レジストラ「GMO Internet Group, Inc. d/b/a Onamae.com」のシェア値を集計。 2023年5月時点の調査。

  • 信書に関する重要なお知らせ | ヤマト運輸

    2011年9月1日 お客様各位 いつも宅急便・クロネコメール便をご利用いただきありがとうございます。 昨年度、弊社は、郵便法により禁じられている「信書の送達」をしたとして、お客様および弊社が書類送致される事案を発生させました。 弊社は、コンプライアンスを事業経営における最重要課題の一つとして位置づけ、信書を引き受けないための取り組みを行ってまいりましたが、この書類送致を厳粛に受け止め、今まで以上の体制強化とその実践のために、以下の事項に取り組み、再発防止に努めてまいります。 お荷物を引き受ける際に、内容物を口頭で確認させていただきます。 年9月よりクロネコメール便出荷票の仕様を変更いたします。お客様には、出荷票に記載しております信書などに関する注意事項をご確認いただき、内容物が信書ではないことに承諾のうえ、お客様ご自身で署名または記名捺印していただきますようお願いいたします。 なお、お荷

    信書に関する重要なお知らせ | ヤマト運輸
  • ミナミのネットカフェ3店が風営法違反で摘発: 風営法のハテナ

    ラウンジ、キャバクラ、クラブ、麻雀、パチンコ、ゲームセンター等の営業に対するルールを定める「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(略して、風営法又は風適法)の不思議なポイントを解説するページです。風俗営業、特定遊興飲店営業等 運営 行政書士雨堤孝一事務所(大阪市北区) 以下引用 店内に個室を設け、無許可で客に飲サービスを提供したとして、府警保安課と南署は12日、風営法違反容疑で、いずれも大阪市中央区のインターネットカフェ「@WAN日橋駅前店」「メディアカフェポパイ千日前店」「b@gusなんば店」の3店を摘発し、それぞれの経営者ら男13人を書類送検したと発表した。 風営法では、内部が見えない個室(5平方メートル以下)を設けて客に飲物を提供する店舗は許可が必要。書類送検の容疑は、4月10日夜~11日午前にかけ、いずれも許可を受けずに店内に2平方メートル前後の個室を設け、客に

  • 風営法の解説 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)の解説 2条1項6号営業

  • ネットカフェの個室で飲食が禁止されたわけ: 風営法のハテナ

    ラウンジ、キャバクラ、クラブ、麻雀、パチンコ、ゲームセンター等の営業に対するルールを定める「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(略して、風営法又は風適法)の不思議なポイントを解説するページです。風俗営業、特定遊興飲店営業等 運営 行政書士雨堤孝一事務所(大阪市北区) http://fu-ei-hatena.seesaa.net/article/187453554.htmlでネットカフェは何故風営法対象外か?という記事を書きましたが、最近大阪府内のネットカフェにおいて警察から風営法に関する指導が相次いでいます。 最近の指導は前回の記事にも書いている通り、個室部分において飲を提供している事が風営法の個室飲店に該当するとされています。 風営法では5平方メートルに満たないスペースで飲させる場合は風俗営業となり許可が必要とされています。 http://fu-ei.info/1_

  • ネットカフェは何故風営法対象外か?: 風営法のハテナ

    ラウンジ、キャバクラ、クラブ、麻雀、パチンコ、ゲームセンター等の営業に対するルールを定める「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(略して、風営法又は風適法)の不思議なポイントを解説するページです。風俗営業、特定遊興飲店営業等 運営 行政書士雨堤孝一事務所(大阪市北区) ネットカフェは風営法の対象か否かの前に、そもそもネットカフェは法律的に何に該当するかを考える必要があります。 あくまでも一般的なネットカフェを想定します。結論から言うと「飲店」の扱いとなります。 この考え方として、 ・カップ式のドリンク等を飲み放題で提供している=飲店営業 ・パソコンが自由に使える=法的に特に対象なし が基的な考え方です。 しかし個室を設けている場合は状況が変わってきます。 もし5平方メートル以下の個室を設けると風営法2条1項6号の個室飲店営業となります。 そうなれば深夜0時(地域によっ

  • 河野太郎公式サイト | 日本の映画産業の危機

    映画を見ると、「なんとか制作委員会」が制作している映画が結構あります。 つまり、映画会社、テレビ局、おもちゃメーカー、広告代理店、出版社などが資金を出して、映画を作って、チケット売って、テレビで流して、キャラクターグッズ作って、書籍にして売って等々みんなでリスクを分割して、みんなで儲けようというのが制作委員会です。 制作委員会は、民法上の組合であったり、有限責任事業組合(LLP)、あるいは投資事業有限責任組合であったりするのですが、これが金融商品取引法(金商法)の二条二項五号という規定にひっかかるのです。 つまり組合、LLP、投資事業有限責任組合など、出資金で事業をして儲かったら利益を得るというスキームのものは、金商法によってその権利が有価証券とみなされます。だから制作委員会を作って資金を集めると、第二種金融商品取引業の登録をして、行為規制を守らねばなりません。 行為規制とは、顧客に

  • SPYSEEは違法サイト - Cyberlaw

    SPYSEEというサイトがある。 SPYSEE http://spysee.jp/ 勝手に他人の肖像写真を掲載しまくっているサイトだ。つまり,デフォルトで著作権侵害,肖像権侵害,パブリシティ権侵害を基礎とする根っからの違法サイトだ。 しかも,ある特定の個人と関係があるとして誰か別の特定の個人とのリンクのようなものを表示する機能もあるが,無関係な人までリンクを形成することは事案によっては重大な名誉毀損行為となる。 もちろん,私の写真も掲載されているが,それは別サイトに限定して掲載することを条件として提供した私の著作物なので,明らかに複製権及び公衆送信権の侵害になる。さきほど,警告のメッセージを送信し,サービスの提供を停止するように勧告した上で,適切に対応しない場合には著作権法違反の罪で告訴することを通知した。以前,別の人を通じてやんわりと警告したのに改善が見られなかったことからこのようにした

    SPYSEEは違法サイト - Cyberlaw
  • 4Gamer.net | オンラインゲーム会社とユーザーに影響があるかもしれない「資金決済法」

    【切込隊長】オンラインゲーム会社(とユーザー)に影響がある(かもしれない)「資金決済法」 ライター:山一郎 切込隊長 / アルファブロガーにしてゲーマー。その正体は,コンテンツ業界で今日も暗躍(?)する投資家 切込隊長:茹で蛙たちの最後の晩餐ブログ:http://kirik.tea-nifty.com/ 某傑作ゲーム北朝鮮プレイのレビューを準備していたところ,どうもここに来て資金決済法への対応がオンラインゲーム各社慌しくなっておりまして,「おいもう4月1日だぞ」「施行されちゃったよ」という状態にもかかわらず,規約の変更も満足にできていない会社/サービスもあるようです。そういうところは潰れてほしいですね。 しかしこの法律,今後強化されることはあっても緩和されることはない性質のもので,いわゆるゲームという仮想空間と現実のお金に兌換(だかん)できるアイテムなど,デジタルデータとの関係を考え直

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