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ブックマーク / www.mac.or.jp (1)

  • (2008年11月発行)農薬基準値違反を出すということ ー検査現場の悩みー

    農薬等ポジティブリスト制で採用された一律基準値の0.01ppmは、農薬検査現場に不安と困惑をもたらしました。と言いますのは、検査数値の取り扱いに関して厚生労働省は、通常「分析値として1桁多く求め四捨五入する」方法を示しておりますが、とても0.001ppmの分析機器感度が出ない農薬が多くあります。また1ppmの基準値は1.4ppmまでなら基準値以内とすることに若干の違和感もありました。つまり0.5~1.4ppmの範囲は四捨五入すると1ppmとなり、基準値が1ppmなら違反ではなくなります。同様に基準値が1.0ppmなら0.95~1.04ppmの範囲は1.0ppmとなりこれも違反では無くなります。 このため私共は、農薬等ポジティブリスト制施行前に実施された国の「暫定基準等に係る意見募集」に、いくつかの意見を提出しました。ここでその意見と回答の一部を紹介させてもらいますと、「現在の分析機器の感度

    Rion778
    Rion778 2022/10/20
    >「使用していない、損害賠償を要求する」というケースもあり、我々が違反検査結果を出すときにはそれなりの覚悟も必要となります。このためデータ等の資料は、裁判に耐えるものを作成し保管しておく必要があります
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