要旨 会社法および一般社団法人法の制定によりわが国の法人体系は,剰余金の分配の可否により営利法人と非営利法人の2本建の体系に分けられることとなったとされる。しかし,法人は特定の目的をもった存在であり,異なる座標軸である営利・非営利の概念を用いて法人を2分することに積極的意義は認められない。協同組合は,事業の利用者である組合員を所有者とし,かつ,事業を利用し,組合員としての責任を引き受ける意思のある誰に対しても門戸が開かれている点こそが他の企業形態から協同組合を区別する組織法的特質であり,そのための法律が協同組合法にほかならない。 なお,営利・非営利による法人の区分は本質的な問題ではないが,非営利性を強調するのであれば,自らをそのように律する必要があろう。 VIEW MORE CLOSE
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