"原告は、被告両名から退職の意向を伝えられていたにもかかわらず、『退職後も2年間は競業避止義務を負う』などと法的根拠のない主張をするのみで、後任者や引継ぎについて何らの指示もしていなかった状況において"

cinefukcinefuk のブックマーク 2023/08/15 16:44

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

適切に処遇されない定年後再雇用者が退職して競業しても、それは自由競争の範囲内であるとされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ

    1.競業避止義務 労働契約の終了後については、「信義則に基づく競業避止義務は消滅し、就業規則や労働契約等の特別の定めがある場合に限り、それらの約定に基づいて競業避止義務が認められうる」と理解されてい...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう