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記事へのコメント94件
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vid
☆くれた方ごめん。刑罰が極軽い場合、私選弁護人を弁護士側から受ける人が居ない場合に国選弁護人を選択「可能」なだけで、弁護士なし刑事裁判開けるのか。//自分の馬鹿コメは→の自分の☆に残してます。
soylent_green
住んでるのに不在とハンコ押されて返されちゃったりとか(よくされました)、配達はいいかげんですのでトラブルがあったときはなるべくゴネるだけゴネて(えらい人を呼びつけて)再発防止をはかったほうがいいです
mujisoshina
郵便局による問い合わせではなく、いきなり警察が来たというのが嘘くさい。また、「郵便局に届けようと思ったが忘れていた」と言えば罪には問われないのでは。「嫌がらせのため意図的に隠した」などと言えば別だが。
mahigu
誤りを明確に指摘できないのが情けない。①横領の故意(所有者排除意思)がない。②信書隠匿罪(263条)が軽く処罰している趣旨から遺失物横領は成立しない(←まちがい(大判T6.10.15))。
itarumurayama
「弁護人立てるのは憲法上の義務だから、この投稿はデマ」というはてブだらけでびっくり。id:TakamoriTarou様が調べられたが、法定刑が低い罪名の場合、「任意的弁護事件」に該当し、資力証明書等がないとダメらしい。
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2012/04/09 リンク