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「自白」が「具体的で迫真性に富ん」でいるのはあたりまえ - apesnotmonkeysの日記
2005年に発生した旧今市市の女児殺害事件に関して昨日下った無期懲役判決について、報道では被告人の捜... 2005年に発生した旧今市市の女児殺害事件に関して昨日下った無期懲役判決について、報道では被告人の捜査段階の自白について「想像に基づくものとしては特異ともいえる内容が含まれている。体験した者でなければ語ることのできない具体的で迫真性に富んだ内容だ」(4月8日の『朝日新聞』)と評価された、などとされています。 この裁判については詳しくフォローしていたわけでもありませんので「冤罪だ」と主張するものではありませんが、「具体的で迫真性に富んだ内容」云々という評価が独り歩きしてしまう(自白が「具体的で迫真性に富んだ内容」なら有罪にしてよい、という印象を与えてしまう)ことには危惧を覚えます。取調官がまとめる自白調書が「具体的で迫真性に飛んだ内容」になるのはある意味あたり前だからです。以前に『供述調書作成の実務』という書籍をとりあげたことがありますが、それには次のような“心得”が書かれています。 捜査は
2016/04/10 リンク