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雷句先生が訴訟を起こした理由を考える - memorandum
陳述書を読んだ時、おかしな裁判だなと思った。 しかしながら、法的な側面でみた場合、未だ漫画の原稿を... 陳述書を読んだ時、おかしな裁判だなと思った。 しかしながら、法的な側面でみた場合、未だ漫画の原稿を「著作物」として扱われることはあっても、「美術品」として扱った前例がない。漫画の原稿の紛失については、数々の事例があるが、いずれも「美術品」としての損害賠償請求がなされたことがない。 http://88552772.at.webry.info/200806/article_2.html つまり、美術品なのか原稿なのかを裁判所に決めてもらうという事であるが、美術品かどうかの位置づけは、本来なら作者と出版社の間で決めるべき事であり、裁判所で決めるものではないはずである。雷句氏は、裁判所が「原稿はあくまで原稿」と判断したらそれに従い、美術品としての価値は主張しないという事になるのだろうか。 また、 さらに自分より若い新人の漫画家は、 「雷句誠がこの金額で納得して、君が文句を言うのはおかしいだろ?」
2008/06/08 リンク