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ニフティ法務部長でも迷うネットの「削除要請」
いわゆる「忘れられる権利」は、グーグルに検索結果の削除を命じた欧州司法裁判所判決を契機として注目... いわゆる「忘れられる権利」は、グーグルに検索結果の削除を命じた欧州司法裁判所判決を契機として注目され、主に検索エンジンに対し削除請求する局面で語られている。氏名など特定の人物を示す検索語により検索した結果であるタイトル、スニペット、検索先ウェブサイトのURLを非表示(又は当該ウェブサイトを検索対象からの排除)とすることを請求するものである。 しかし、EUの個人情報保護法制は検索エンジンに特化して個人データの消去(削除)権を定めている訳ではなく、あらゆる個人が一定の場合に自己の個人データの消去を請求する広範な権利を与えているものである。この消去請求権を強化するものがいわゆる「忘れられる権利」である。 プライバシー侵害により消去を求める場合、わが国の民事法制上の根拠は、個人の人格権に基づく妨害排除請求(差止請求)権である。このうち「忘れられる権利」の行使に相当するのは、自身の過去の犯罪、行政処
2017/07/31 リンク