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第三管理組合の作り方 -用法・用量を守って正しく作ってください- - 弁護士・マンション管理士 桃尾俊明のブログ
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最近この記事を見つけていただいた方へ 本記事は2017年4月に公開したものです。大切なことは後半にまと... 最近この記事を見つけていただいた方へ 本記事は2017年4月に公開したものです。大切なことは後半にまとめておきましたので、是非最後までお読みください。 本日、こんなブログを読みました。面白いのでまずは皆様もご一読ください。 www.gentosha.jp ・・・いかがでしたか? リゾートマンション、共用部分、税金、管理費・修繕積立金、雨漏り、資産価値、管理組合の分裂・対立・・・区分所有法の教科書のように、マンションに関する重要単語が盛り沢山でワクワクしますね。しませんか。 その中でもひときわ目を引くパワーワードがありました。 そう、「第二管理組合」です。 皆様ご存知のとおり、区分所有建物(分譲マンション)における区分所有者は区分所有法上当然にその建物の管理を担う団体を構成し、一般的にその団体を管理組合と呼びます。 このような性質上、一つのマンションの管理組合は一つです(一部共用部分や団地と