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児童に頼んで撮影送信させる行為は、3項製造罪(姿態とらせて製造)か? - 2009-10-23 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
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児童に頼んで撮影送信させる行為は、3項製造罪(姿態とらせて製造)か? - 2009-10-23 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
台風で期日が延びたので、判例ができません。 行為と直接担当者を分析すると 1 被告人が児童に撮影・... 台風で期日が延びたので、判例ができません。 行為と直接担当者を分析すると 1 被告人が児童に撮影・送信してと頼む =児童に対して所定の姿態をとらせる(7条3項) by 犯人 ・・・身分であって実行行為ではない(最高裁) 2 1に基づいて、児童は所定の姿態をとること = 製造の実行行為の一部かも。実行行為に密接。 by 被害児童 3 撮影 = 製造罪の実行行為 by 被害児童 4 児童の携帯電話への記録 = 製造罪の実行行為 by 被害児童 5 犯人の携帯電話への送信=受信サーバまで = 製造罪の実行行為 by 被害児童 6 犯人が携帯電話で受信 = 製造罪の実行行為 by 犯人 となって、犯人は頼んで受信するだけ。 被害児童は2項製造罪・1項提供罪という規範に直面しながら、規範を破っている。正犯性有り。 これは教唆犯の構造。 そんな場合まで、7条3項の法文に含ませられるのか? 第7条(児童