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レコード業界曰く「CDリッピング自体が不正使用」 | スラド
アメリカの話ですのでアメリカの法律に基づいて考えないといけません。 日本の著作権法では、第三十条に... アメリカの話ですのでアメリカの法律に基づいて考えないといけません。 日本の著作権法では、第三十条により私的複製が認められ著作権者の複製権が明示的に制限されています。しかしながらアメリカの著作権法では私的複製のような例外は記載されていません。107条によりフェアユースと認められる場合には著作権者の権利が制限されます。ITmediaの記事にある「公正使用」というのはフェアユースのことを指しているのだと思います。 SONYのベータマックス訴訟の場合、フェアユースと認定されたのには「無料の放送」を複製しただけなので金銭的な損害は無いと判断されたことが大きいように思えます。有料のCDを複製している訳ですからベータマックスと同じ論理は通じないでしょう。また、PDF文書15ページには「市場への影響があるため、107条に基づくフェアユースであるとは認定しにくい」と記載されています。 (私的)複製の権利が認
2006/02/21 リンク