記事へのコメント37

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    richard_raw
    今更だけどブックマーク。/宛名は通信の秘密にあたる。/目的が「宛先に届ける」だけなら正当業務行為ということですね。

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    turanukimaru
    宛先を読むのは当たり前だとのコメントが☆を集めてるが、封書と宛先はOSIモデルの物理層・データリンク層だからTCP/IPは封書の中身に当たるんだわ…何回剥いたら通信の秘密になるかは状況によるから綺麗に分けられない

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    nmcli
    振り込め詐欺の口座凍結みたいな流れでブロッキングを正当化できるかどうか

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    palm84
    ふーむ(2016年の記事)

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    nakag0711
    総務省の法解釈をあてにしてはならない。あの省の特に通信関係の法令は変なのばっかり

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    ksugimori
    手紙とは若干違うような気がする。手紙で例えるなら宛名が書かれた紙が封筒の中に入ってて、郵便局で封筒を開けて宛名を確認するのは通信の秘密を侵害してるんじゃないか、という話では。

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    hhungry
    ブロッキングとフィルタリングって違うの?

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    hinbass
    だから、昨今のブロッキング問題とこれは完全に別問題だってば。何で違法サイト潰すのを邪魔するかな。

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    shimasoba
    はっ?

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    napsucks
    napsucks あて名書きを配送に使う用途で見るのは構わないけど宛先を見て捨てたらいかんだろう。

    2018/04/24 リンク

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    otihateten3510
    面白い。 /"「法益を侵害するが違法性阻却事由に該当する」という考え方は、日本のインターネット運用においていたることろで目にすることができます" ここら辺法律にしたくないんじゃないかな、超面倒くさそう。

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    ghostbass
    今現在電話にしろ郵便にしろ宅配便にしろ正当業務の範囲に入っている「宛先をみてその宛先に届ける」ところまでなきガスr

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    ROYGB
    2016年のエントリー。

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    tyoko107
    権力を持った人間に、特定宛先への通信許可拒否する権利を持たせたことが問題なのでは。

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    chokovi
    コメントの「当たり前」の定義がいかに大変か…

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    Domino-R
    正当業務行為で分かりやすいのが手術な。他人の体を傷つけるのは同意があっても傷害罪だが、医療行為は違法ではない。だが単なる(事後的な回復や補償が可能な)財産保護が正当の基準を満たすか?

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    gabill
    郵便局が宛名の選別をするのは秘密の傍受かもしれないけど、全国の郵便局にある住所録や地図から特定の地域を消して『こんな村は日本に存在しません』とするのは傍受になるのかな。どのみちディストピアだけど。

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    liinter7
    ルーターやスイッチは憲法違反だが、まだ訴えられたことはないって事か。

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    koji28
    koji28 2016年の記事。たまに文献として引用されるGeekなぺーじさん有能。

    2018/04/24 リンク

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    hiby
    リアル事情に例えるの悪手でしかない事だけはわかった。/2016やったわー

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    ahmok
    ahmok 通信の秘密とは、国や通信事業者に対して、自分から相手方になした意思伝達を秘密にしとけよ(しておきます)という約束です。宛先などの外形的事項(いわゆるメタ情報)も秘密に該当するのが定説です。

    2018/04/24 リンク

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    zenito9970
    「違法ではない」が本当に正しいのかが気になる。「違法ではあるが訴えられていない」ではないのかな?

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    m_yanagisawa
    m_yanagisawa “「ルータやスイッチは日本の法律に定められた通信の秘密を侵害するが違法ではない」という解釈は、ある種極端な事例であるとも言えますが、日本国内において主流な解釈であると言えます”

    2018/04/24 リンク

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    jtw
    そも、ヘッダー情報は秘密なの?

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    jaguarsan
    必要不可欠な行為については正当業務行為と言うことで違法とならないが、漫画村のブロックは必要不可欠とは言えないってだけ

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    tanakaBox
    そう言われてみればそうだなぁ。

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    rgfx
    ん?それよか問題はペイロードまで見るDPIだしょ。そのレベルもわからないトンチキがどっかでインフラエンジニアに殴りかかってたのかしら。/2016年記事だったか。。

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    ShoCoh
    ShoCoh 通信の最適化のときも話題になったけど、大事なのは違法かどうかの争点になるのは「正当業務行為」にあたるかなので、ルータが同様の仕組みでも、サイトブロッキングが違法性を阻却されるとは限らないということよね

    2018/04/24 リンク

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    munioka303
    munioka303 宛名書きを除外したいんだったら「宛名書きは覗く」って明記しなきゃいけないって話しだろ

    2018/04/24 リンク

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    yoko-hirom
    日本国憲法第21条②「検閲は、これをしてはならない」。電気通信事業法第三条「検閲してはならない」。検閲に該当するのでは。

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    • samoa2018/09/15 samoa
    • richard_raw2018/05/08 richard_raw
    • tokishi482018/05/01 tokishi48
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