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相続権を奪える「相続人の廃除」 制度の意義と認められる要件を解説 | マネーの達人
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相続権を奪える「相続人の廃除」 制度の意義と認められる要件を解説 | マネーの達人
自分の財産を誰に相続や遺贈・寄付(以下まとめて「相続」という)するかについては、きちんとした遺言... 自分の財産を誰に相続や遺贈・寄付(以下まとめて「相続」という)するかについては、きちんとした遺言を作っておくことである程度望み通りになります。 この「ある程度」というのは、一定の推定相続人(以下「相続人」という)に遺留分を請求されることを考慮する必要があるということです。 ��:�AV「廃除」は相続人の資格を奪うこと「相続人の廃除」とは、遺留分を持つ相続人に相続をさせたくない場合に、被相続人となる者の請求により、家庭裁判所が当該相続人の資格を剥奪する制度です。 請求は生前に被相続人本人が直接行ってもよいし、遺言によって被相続人の死後、遺言執行人が請求する方法でも構いません(民法第892、893条)。 (推定相続人の廃除) 第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又