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高齢者世帯等住宅改修費助成事業 - 北斗市
高齢者世帯等住宅改修費助成事業 【北斗市独自制度】 高齢者の方々など、皆さんの快適な住環境の確保と... 高齢者世帯等住宅改修費助成事業 【北斗市独自制度】 高齢者の方々など、皆さんの快適な住環境の確保と自立した日常生活を支援するため、住宅改修に必要な費用の一部を助成します。 助成の対象となる世帯 市内に住所を有し、現に居住している方で、次のいずれかに該当する世帯です。 65歳以上の高齢者のみの世帯 (1) の世帯に次のいずれかに該当する方のみが同居している世帯 ア. 身体障害者手帳の交付を受けている方 イ. 療育手帳の交付を受けている方 ウ. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 エ. その世帯に扶養されている満18歳未満の方(※注:高校生にあっては満18歳に達する日以後最初の3月31日までの方) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者か、同条第4項に規定する要支援者が居住している世帯 下肢、体幹または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機
2014/02/21 リンク