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不動産賃貸業で家族への給与を必要経費にする条件 | YANUSY
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不動産賃貸業で家族への給与を必要経費にする条件 | YANUSY
経費になるための条件とは 不動産事業は「事業的規模」であることが必要 賃貸物件の運営の規模は、人に... 経費になるための条件とは 不動産事業は「事業的規模」であることが必要 賃貸物件の運営の規模は、人によってまちまちです。1人で運営できる小規模のものもあれば、1人では管理しきれない大規模なものもあるでしょう。もし、小規模の不動産賃貸業でわざわざ家族に給与を支払って経費にしていたとすれば、「1人で運営できる程度の規模なのにわざわざ家族への給与を経費で落とすのは不当に税金を低くしたいからではないか」とみられる可能性があります。 この懸念に備えるかのように、税法では事業専従者控除も青色事業専従者給与も不動産所得の規模が大規模でなければ認めないとしています。不動産所得でいう「大規模」とは「5棟10室」、すなわち次の基準をクリアしているものをいいます。 マンションやアパートなどといった貸室については、貸し出せる独立した部屋数が10室以上であること 独立した家屋を貸し出す場合には、おおむね5棟以上である