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労働契約と請負契約(又は委託契約)の違い - 法廷日記
企業が個人に仕事を振る方式としては、個人と労働契約を締結する方式と請負契約(又は委託契約)を締結... 企業が個人に仕事を振る方式としては、個人と労働契約を締結する方式と請負契約(又は委託契約)を締結する方式とが考えられる。企業と労働契約を締結した個人はサラリーマン・社畜などと呼ばれ、請負契約を締結する者はフリーランス・ノマドなどと呼ばれたりする。請負ではなく業務委託契約という名称が用いられることもあるが、委託契約は民法上の典型契約には存在せず、その内容も多義的であるので、今回は実質が請負契約であるものに絞って考えよう。 労働契約と請負契約では各種違いがあるが、企業側の目から見た場合の決定的違いは労働法規の規制を受けるか否かである。すなわち労働契約は各種労働法規の制約を受けるが、請負契約はそれを受けない。その他おおまかな違いは以下の通りである。 労働契約 契約解除(解雇)が比較的難しい 原則として残業代を支払う必要がある 仕事中に発生した怪我などは労災となる 使用者は各種社会保険加入の負担が
2014/12/30 リンク