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米デジタル著作権法に例外規定--研究目的のコピー防止対策回避は一部容認へ
米国においては現地時間11月27日より、携帯電話の事業者を変更した後も同じ端末を使い続けたい場合は、... 米国においては現地時間11月27日より、携帯電話の事業者を変更した後も同じ端末を使い続けたい場合は、端末のファームウェアを「アンロック」することが合法となる。また、セキュリティ研究者が、音楽ディスクのコピー防止機能を迂回して、不具合または脆弱性をテストすることも合法となる。これにより2005年11月にSonyのrootkit問題を発見した研究者も保護されることになる。 これらは、1998年のデジタル著作権法に追加されたばかりの例外規定6項目がもたらすものだ。米著作権局が最近出した通告により明らかになった。これら規定の施行期間は3年間だという。 米連邦法により著作権局は、デジタルミレニアム著作権法(DMCA)に新たな改正を加えることが必要であるかどうかについて、パブリックコメントを定期的に集めることが求められている。DCMAの第1201条は、著作物のアクセスを事実上制限する技術的方策を回避す
2006/11/29 リンク