エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
自筆証書遺言 記載ミスや前の遺言を書き直したいのであればその遺言書は破り捨てなさい! | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
自筆証書遺言 記載ミスや前の遺言を書き直したいのであればその遺言書は破り捨てなさい! | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)
はじめに 自筆証書遺言について、平成27年、28年 と最高裁判所で判決が出ています。 平成27年の判... はじめに 自筆証書遺言について、平成27年、28年 と最高裁判所で判決が出ています。 平成27年の判例は斜線遺言に関する内容、 平成28年の判例は花押に関する判例です。 判例のような事例は正直多くないと 思いますが、今後の相続法改正と相まって 色々問題が出てくると思われます。 自筆証書遺言について、書き間違えた場合や もう一度新しい遺言書を作成したい場合、 どこに注意すればいいのでしょうか? 自筆証書遺言 記載ミスや前の遺言を書き直したいのであればその遺言書は破り捨てなさい! 書き間違えた場合、訂正よりも最初から書き直す 自筆証書遺言の訂正については正直複雑です。 訂正の方法はあるのですが、訂正方法を 間違えてしまうと、せっかく書いた遺言が 全て無効になる危険があります。 そうであれば、面倒ではありますが、 最初から遺言を書き直すべきです。 なので、遺言の内容を下書きしたあとで 清書をした