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記事へのコメント15件
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deep_one
「形式的には、器物損壊罪にあたるものの、『正当業務行為』(刑法35条)として、違法性が認められず、犯罪は成立しないと考えられます」/私人でも駐輪場管理者が事前掲示に従って行えばたぶん合法かな。
dekaino
外形的には間違いなく犯罪だけど、仮に被害者(?)が刑事告訴しても有罪になるどころか不起訴処分で終わる実務上の現実に基づき、不起訴にする検察が出してくるであろうロジックを推測して説明している。
cinefuk
自転車窃盗は他の犯罪に繋がるから、特に重視してる雰囲気「県警による自転車の施錠行為は、形式的には、器物損壊罪にあたるものの、『正当業務行為』(刑法35条)として、違法性が認められず、犯罪は成立しないと」
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2021/06/07 リンク