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【森友学園】籠池理事長の証人喚問 なぜ「偽証罪」に問えないのか?
大きな注目が集まった森友学園・籠池泰典理事長の証人喚問。そこで何度も登場したのが「偽証罪」という... 大きな注目が集まった森友学園・籠池泰典理事長の証人喚問。そこで何度も登場したのが「偽証罪」というキーワードだった。籠池証人の発言を問いただす際、議員から繰り返し「偽証罪もありうる」といった言葉が投げかけられていた。 だが、時事通信によると、検察幹部は籠池証人を「現時点で偽証罪に問うのは難しい」とみている。 どうしてなのか? まず、ルールを確認する。証人喚問のルールを定めた「議院証言法」には、「この法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する」(第6条)と書かれている。 これがいわゆる「偽証罪」だ。 このルールを見る限り、籠池氏の証言内容が事実でなければ、偽証罪に問えるように思える。 だが、刑事弁護を数多く手がけてきた児玉晃一弁護士は「単に証言内容が事実に反するというだけでは、偽証罪にはならない」と話す。 「裁判例を調べてみましたが、偽証罪に問えるのは『あ
2017/03/24 リンク