国選弁護人(被疑者国選)の選任基準まず始めに、国選弁護人の選任基準について確認していきましょう。 刑事事件の被疑者であること|民事事件で国選弁護人を選任することはできない国選弁護人は、刑事事件の被疑者が利用できる制度です。そのため、民事事件の依頼で国選弁護人を利用することはできません。 資力が50万円以下であること国選弁護人の選任は、刑事事件の被疑者かどうかだけが条件ではありません。被疑者の資産額も選任可否を決める基準となります。一般的に資産額は50万円以下かどうかが基準とされています。 ちなみに、虚偽の資産額を申告すると、刑事訴訟法第38条に基づき10万円の罰金が課せられる可能性がありますので注意してください。 第三十八条の四 裁判所又は裁判官の判断を誤らせる目的で、その資力について虚偽の記載のある資力申告書を提出した者は、十万円以下の過料に処する。 引用元:刑事訴訟法 国選弁護人は法テ