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韓国民法に関するgyouseishoshi-everestのブックマーク (3)

  • 韓国民法|相続人が誰もいないとき(韓国における特別縁故者・相続人不存在制度)

    亡くなった方が遺言書を作成しておらず、また法律上の相続人(法定相続人)が既に死亡しているか、全員が「相続放棄」を行ったか、そもそも最初から存在していないなどにより、相続権を持つ親族等が一切存在しないことを「相続人不存在」といいます。「相続人」については、以下の関連ページをご覧ください。 ①【韓国民法】第一順位の相続人・法定相続分について ②【韓国民法】第二順位の相続人・法定相続分について ③【韓国民法】第三順位・第四順位の相続人・法定相続分について 前述の通り、「相続人不存在(相続人がいない場合)」というのは、第四順位までの相続人がいない状態のことをいいます。このとき、家庭裁判所の審判により「特別縁故者」となった者が財産分与を受けることができ、相続財産の全部または一部を受け取ります。それでも処分されなかった財産は「国庫へ帰属」となります。 (1)「特別縁故者」がいる  → 特別縁故者が財産

    韓国民法|相続人が誰もいないとき(韓国における特別縁故者・相続人不存在制度)
    gyouseishoshi-everest
    gyouseishoshi-everest 2021/05/02
    韓国民法における相続人不存在の場合の手続きをまとめています。
  • ●韓国民法の基本知識

    韓国籍を持つ方が亡くなられた場合、日国の相続法に拠る旨の遺言書を残した場合を除き、韓国の法律(韓国相続法、韓国民法)に基づき、相続関係を確定させてから、相続手続きを進める必要があります。日においては、多数の特別永住者(在日韓国人・在日朝鮮人)がいらっしゃるにも関わらず、韓国民法に従った相続手続きについて相談できる事務所はまだまだ少ないのが現状です。 『在日韓国人(特別永住者)相続・帰化許可支援センタ-』を運営する行政書士法人エベレストでは、韓国ソウル市内の法務士(日でいう司法書士に近い国家資格者)及び当法人にて雇用する韓国人従業員の協力も得ながら、韓国相続法(韓国民法)に関する情報をまとめてみました。参考になれば幸いです。 <注意事項> (1)できる限り間違いのない法令調査を行っておりますが、法改正や関連法の見落とし等がないとも言い切れません。必ず一次情報にあたり、ホームページ記載

    ●韓国民法の基本知識
    gyouseishoshi-everest
    gyouseishoshi-everest 2019/06/30
    韓国民法(韓国の相続法)についてまとめてあります。在日韓国人の相続手続きや帰化許可申請に役に立つとリンク先です。
  • 在日韓国人(特別永住者)相続・帰化支援センター【行政書士法人エベレスト】

    在日韓国人(特別永住者)やその関係者の皆様、当該「在日韓国人(特別永住者)相続・帰化支援センター」ホームページをご覧頂きまして、誠にありがとうございます。私は、運営法人である「行政書士法人エベレスト」の代表社員を務めております、行政書士の野村篤司(愛知県行政書士会所属)と申します。 愛知県名古屋市を拠とする大手司法書士法人での勤務経験を経て、2014年7月に独立開業を致しましたが、これまで1200件以上の相続手続き相談を担当して参りました。 また行政書士として独立開業してからは、法務大臣に対する「帰化許可申請(日国籍の取得)」についても数件携わるようになり、これらに共通する「韓国から戸籍謄を取り寄せること」について多くの方々が困難に直面していることを痛感致しました。 特別永住者の方々の相続手続きも、韓国から除籍謄等を取り寄せ、翻訳するだけでも一苦労です。「頼める専門家がいない」場合

    在日韓国人(特別永住者)相続・帰化支援センター【行政書士法人エベレスト】
    gyouseishoshi-everest
    gyouseishoshi-everest 2019/02/12
    在日韓国人(特別永住者)支援センターのホームページです。在日韓国人の相続手続き、帰化許可申請について専門的にサポートしています。東京、大阪、名古屋で映画しています。
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