難民認定の申請中でも強制送還できるようにする改正出入国管理法が10日、施行した。申請手続き中は送還を停止する従来の規定を改めた。3回目以降の難民申請者が「相当の理由のある資料」を提出しなければ強制送還の手続きに入る。「相当の理由」には紛争の発生など本国の情勢に変化があったなどが挙げられる。提出の様式に定めはなく口頭の説明でもよい。在留資格を失った外国人が難民申請を繰り返して送還を逃れようとす
難民認定の申請中でも強制送還できるようにする改正出入国管理法が10日、施行した。申請手続き中は送還を停止する従来の規定を改めた。3回目以降の難民申請者が「相当の理由のある資料」を提出しなければ強制送還の手続きに入る。「相当の理由」には紛争の発生など本国の情勢に変化があったなどが挙げられる。提出の様式に定めはなく口頭の説明でもよい。在留資格を失った外国人が難民申請を繰り返して送還を逃れようとす
大阪城公園のほとりにひときわ目立つガラス張りの超高層ビル「クリスタルタワー」での栄華を誇った社長生活から一転、たった3畳の独房暮らしへ。分譲マンション供給戸数が全国有数で東証1部上場(その後東証スタンダードに移行)の不動産会社プレサンスコーポレーションの創業社長だった山岸忍さん(60)は、無実の罪で大阪地検特捜部に逮捕され、拘置所での勾留生活を余儀なくされた。会社倒産の危機を前に、一代で築いた売上高2000億円超の会社も泣く泣く手放した。 だが山岸さんは約2年後、無罪判決を得て冤罪を晴らす。検事のからめ手による攻略にも、うそなく認識通りのことを答える「単純で率直な思考」の流儀で対抗した。無罪確定後も検察サイドが謝罪も検証もしないことに怒りを隠さず、国を相手取った賠償の請求や言論活動で闘いを続けている。その心境を聞いた。(共同通信=武田惇志) ▽21億円横領事件に発展 2015年12月、山岸
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)を巡る議論や指摘で抜け落ちている点がある。それは、旧統一教会の伝道・教化活動そのものが、国民の思想信条の自由を侵害する違法行為であるとする判決が確定していること、すなわち憲法違反という認識だ。 【画像】信者が3000万円で購入する聖本 その判決を1987(昭和62)年から14年間かけて勝ち取り、以降も違法伝道を白日の下に晒してきた第一人者が札幌にいる。 現在も3件の訴訟を闘い続ける旧統一教会の不俱戴天の敵ともいうべき郷路征記弁護士(全国霊感商法対策弁護士連絡会代表世話人)に聞く。 (ジャーナリスト・本田信一郎、文中敬称略) ●信仰の自由侵害を提起した弁護士はただ一人 ――(旧統一教会の伝道・教化活動は)社会的にみて相当性が認められる範囲を逸脱した方法及び手段を駆使した、原告らの信仰の自由や財産権等を侵害するおそれのある行為であって、違法性があると判断すべき
anond.hatelabo.jp この増田は鋭くて、自分もあまり明確に意識できていなかった問題点を教えてくれた。ありがたい。 で、これにトラバやブコメがたくさんついているが、誤解や古い知識に基づいた意見が見られるので、これを放置しておくと多分よくないなと思って簡単に2点指摘しておく。 まず誤解から。 憲法の私人間効力に関する間接適用説から増田の立論を根拠づけようとするブコメが人気になっている。 旧統一教会信者の採用拒否は差別じゃないの? 正しい憲法理解(間接適用説)の上で書かれた冷静な記事。相手の信教などで差別しないのは採用にあたっての基本。責任を問えるのは問題行動を起こしたときのみってのが現行法の枠組みだね。反社認定できるなら別 2022/08/18 14:30 b.hatena.ne.jp これは、おそらく判例の立場(三菱樹脂事件・最大判昭和48年12月12日民集27巻11号1536
国土交通省は、2021年12月、京王線車内で同年10月に起こった刺傷放火事件の再発防止策として、鉄道会社が新たに導入する車両に「防犯カメラ」を設置するよう義務付けることを前提として、設置すべき「防犯カメラ」の技術基準などを話し合う有識者会議を開催した。 同事件では、「防犯カメラ」が車内に設置されていなかったため、鉄道会社は状況把握に時間がかかったとされている。国土交通省は、被害を最小限に抑えるためには、車内の状況を迅速に把握する必要があると判断し、来年度にも国土交通省令を改正し、「防犯カメラ」の設置場所などの基準を盛り込みたいという。 しかしながら、罪のない不特定多数の市民に対する肖像権侵害が避けられないことから、「防犯カメラ」の設置については、少なくとも、その場所における犯罪等の発生の相当程度の蓋然性のほか、設置により予防効果が具体的に期待できること(防犯の有効性)が必要である。しかるに
弁護士としての抱負を語る上治さん(撮影・高橋奈緒〈写真映像部〉)この記事の写真をすべて見る 昨年1月に4度目の挑戦で司法試験に合格した元朝日新聞記者の上治信悟さん(64)が今春、弁護士になった。50代で法律の勉強を始め、9年かかって難関試験をパスした上治さんを待っていたのは、厳しい就職活動と知力と体力を振り絞る「卒業試験」だった。昨年7月9日号で紹介した司法試験合格記に続き、新人弁護士として踏み出すまでの歩みをつづってもらった。 【この記事の写真の続きはこちら】 * * * 私は昨年3月30日、1980年以来40年以上勤めた朝日新聞社を辞め、翌日から74期の司法修習生になった。修習を始める前から気になっていたのは、弁護士事務所に就職できるかということと、修習の終わりに実施され卒業試験にあたる国家試験「司法修習生考試」(通称「二回試験」)に合格できるか、だった。 60歳を超え、若い人と一
「[共産党は]砂防法に基づく調査団体」というツイートを見て笑ってしまった😅
「弁護士が選ぶ法曹界を描いたドラマ・漫画・映画ランキング」映画部門で1位に選ばれた「それでもボクはやってない」(2007年公開)。監督を務めた周防正行氏は、刑事裁判のありかたに驚き、それを伝えたくて、全公判をリアルに描くことにこだわったという。法制審議会の「新時代の刑事司法制度特別部会」で委員も務め、現在も刑事司法のありかたなどに積極的に発信する周防氏に、映画の意図や現在の法曹界のあり方などについて聞いた(インタビュー日:2021年4月17日、都内にて)。 2021年6月号の雑誌に概要版を掲載したインタビューの完全版を2回にわけて掲載。1回目は、「それでもボクはやってない」を制作した思いや法制審議会の「新時代の刑事司法制度特別部会」に参加した際の印象的なエピソードなどを紹介する。 僕自身が裁判に驚いたのが原点ーー今回の投票結果で「それでもボクはやってない」が、204票で一位となりました。
事実上孫を育ててきた祖母が、養育を担う「監護者」に自分を指定するよう、裁判所に申し立てることは認められるか――。こうした点が争われた家事審判で、最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)は31日までに、認められないとの初判断を示した。監護者の指定の申し立ては父母にしかできないとした。監護者は子の養育をする人。父母が監護者になることが多いが、離婚などを背景に祖父母ら第三者が監護者となることもある。父母
弁護士の江夏大樹です。 #検察庁法改正案に抗議しますは大きな広がりを見せています。他方でこれに対する反論も多くみかけますので簡単なQ &Aを作成しました。随時、加筆・修正・更新していきます。 Q1 改正法は国家公務員全体の定年を65歳に引き上げるものです。法案に反対する理由がわかりません。 (回答)改正法の内容をわけて考えましょう。 改正法は①検察官を含む国家公務員の定年を63歳から65歳に段階的に引き上げます。これは問題ありません。ここから問題ですが、改正法は②63歳の段階で役職定年制(例えば検事長や検事正という役職は終わり)を採用し、内閣が認めれば、63歳を超えてその役職を継続できるという制度を創設します。③検察官の定年も65歳以降、内閣の判断で定年延長できるという制度になっています。この②③のように内閣の判断で検事総長、検事長、検事正といった役職を定年後引き続き行えることが問題なので
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A1 被疑者の逮捕については,現行犯の場合を除き,被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合に限って行うことができます。 この場合,捜査機関とは独立し,捜査には関与しない裁判官の発する令状によらなければできません。 被疑者の勾留については,検察官が請求し,独立の裁判官が,犯罪の具体的な嫌疑があり,かつ,証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれ等があると認めた場合に限り,一つの事件について,10日間認められ,裁判官がやむを得ない事由があると認めた場合に限り,10日間を限度として延長が認められます。 複数の犯罪を犯した疑いがある場合に,それぞれの事件ごとに,逃亡や証拠隠滅を防止しつつ十分な捜査を遂行するため,裁判官がその必要を認めて許可したときには逮捕・勾留することができます。その結果として身柄拘束が続くこともあります。 A2 警察,検察等の捜査機関は,現行犯の場合を除いて,捜査に関与しな
ことし4月に保釈された日産自動車の元会長のカルロス・ゴーン被告が中東のレバノンに出国したとする声明を発表したことについて元会長の弁護を担当する弘中惇一郎弁護士が報道陣の取材に応じ「報道されている以上のことは知らず、寝耳に水という状況でとてもびっくりしている。今後、情報が入れば裁判所に提供していきたい」と述べました。 ゴーン元会長について欧米の複数のメディアが日本時間の31日午前6時半すぎにレバノンの首都ベイルートに到着したと一斉に伝え、元会長はアメリカの広報担当者を通じ「私はいまレバノンにいます。もはや私は有罪が前提とされ、差別がまん延し、基本的な人権が無視されている不正な日本の司法制度の人質ではなくなります」などとする声明を発表しました。 これについて元会長の弁護を担当する弘中惇一郎弁護士が報道陣の取材に応じ「ゴーン元会長とは先週25日の公判前整理手続きで会ったが報道されている以上のこと
採算の悪い工事を、地元業界の責任者という立場上、仕方なく引き受けたら罪に問われた――東京都青梅市が発注した公共工事の指名競争入札で談合があったとして、同市内の土木建設会社「酒井組」の元代表取締役の酒井政修さん(63)が公契約関係競売入札妨害(談合)罪に問われた裁判で、東京地裁立川支部(野口佳子裁判長、鎌田咲子裁判官、荻原惇裁判官)は9月20日、被告人を無罪とする判決を言い渡した。 論点は「公正な価格を害する目的」の有無 この事件では、工事の入札について、酒井さんが他の業者と電話と話をしていたことについて、「公正な価格を害する目的」がある「談合」に当たるかどうかが争点となった。 検察側は、酒井氏が自社の利益のために、より高い価格で応札して受注しようとし、他の業者に「うちにやらせてもらいたい」などと働きかけを行った、と主張。 一方被告弁護側によれば、本件工事は利益が見込めず、同社内でも受注意欲
1.はじめに最初に、亡くなった方のご冥福をお祈り申しあげます。 防ぐ手立てがなかったのかと悔やみます。 きれいごとではないのです。人が亡くなっているのですから。 だからこそ、知的障害がある人のことを知らず、批判をしている人とも、もっとお話をして、その人たちの想いを知りたいと思いました。 だからこそ、自分自身のできていない役割にも気づきました。 だからこそ、お互いの意見を出し合って、知的障害がある人のことを省くことのない社会を作る仲間を募る必要性を感じました。 それらは、亡くなった方の死を無駄にしないことを誓い、原告の皆さんにも思いをはせ、書かせていただきました。 敬称略で失礼いたします。 そして、2019年8月22日から毎日書きはじめ、気づけばもう1週間を過ぎました。 まとまりがなく、同じことも繰り返し出てきております。 14000字を超す長文です。 2.事故の概要(判決文より要約抜粋)裁
組織に所属していると業務で出張をしなければならないことがあります。 日帰り出張もあるでしょうし、前日に宿泊して朝から顧客訪問ということもあるでしょう。出張は移動時間が長いものです。 時折の出張であれば気分転換になるかもしれませんが、毎週出張があるならば出張の負担は重いものです。そして、就業時間中は顧客訪問・打ち合わせ等の業務を行い、就業時間終了後に帰宅のための移動を開始することは多いでしょう。帰宅した時には深夜となっていることもあります。このような時に「出張の移動時間は残業時間にすべきではないか」と疑問に持つ方も多いのではないでしょうか。 今回は出張の移動時間について残業にならないのかという素朴な疑問について確認します。 労働時間とは 出張中の移動時間は労働時間か 所見 労働時間とは まず、出張における移動時間に残業代が発生するかを考える前、残業代が発生する「労働時間」について確認しましょ
賃金を払わず、騙して母国に連れ帰る チキ 1993年に技能実習制度が導入された後、たとえば問題事例が発生した、といった形で、研修制度が注目されたことはありましたか。 山口 研修・技能実習制度が建前は「国際貢献」であっても、実態は「低賃金労働力の受け皿」であるといったことが認知されるようになったのが2000年頃です。もちろんそれより前にも事例はあったとは思うんですけど、一部のNGOなどが彼らのおかれた立場について社会問題として取り組むようになったのは2000年頃からということですね。 チキ 2000年に入ってからは、研修生は、実質的労働者ではないかということで、労働者としての権利をめぐる裁判も行われたりしたんでしょうか。 山口 そうですね。 チキ とはいえ、建前上は研修なので、労働法の適用外ではあったわけですよね。 山口 原則的にはそうです。ただ、今の「インターン制度」などを想像していただけ
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