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契約に関するlove_chocolateのブックマーク (32)

  • asahi.com(朝日新聞社):内部進学できなかった卒業生が高校提訴 大阪の金蘭会 - 社会

    入学案内で併設大学への内部進学を約束しながら、実際には希望者の一部しか進学できなかったのは入学時の契約に違反するとして、私立金蘭会高校(大阪市北区)を今春卒業した女子大学生6人とその保護者が23日、運営元の学校法人を相手取り、約3千万円の損害賠償を求めて大阪地裁に提訴した。  訴状によると、卒業生らは2008年4月、金蘭会高校看護進学コースに入学した。学校案内には「併設の千里金蘭大学看護学部に、原則全員進学できる」と記されていたが、09年12月、「3カ年の評定平均値が3.5(満点は5.0)以上」など5項目の条件を高校側が生徒や保護者に示し、条件に満たないものは大学に推薦しないとした。  10年4月時点で、同コースの3年生24人のうち千里金蘭大への進学希望者は17人いたが、推薦で合格し、進学したのは6人だった。残る18人は他の大学や専門学校を受験し、進学。うち6人が提訴した。原告(18)の父

  • 不可抗力による契約不履行について | 特集 東日本大震災の国際ビジネスへの影響 - 国・地域別に見る - ジェトロ

    2011年4月7日更新 ビジネス情報サービス課(旧・貿易投資相談課) ジェトロでは、貿易投資に関する様々な相談に応じている。今般の震災の影響として、「海外の取引先との契約が不可抗力(Force Majeure)によって履行できなくなった場合の対応」などの問い合わせが寄せられている。 そこで、こうした場合のポイントについて報告する。 1.「不可抗力」とは 「不可抗力」(Force Majeure)とは、地震、津波、洪水、戦争、暴動等、当事者の合理的な支配を超えて発生する事象をいう。契約書等で不可抗力条項(Force Majeure Clause、不可抗力発生時、契約の不履行や遅延を免責とする条項)がある場合は、不可抗力による契約の不履行は免責となる。ただし、金銭債務の不履行については免責とならないのが国際契約の原則である。日法でも、民法第419条第3項で、債務不履行について、債務者は不可抗

  • 日経BP

    株式会社 日経BP 〒105-8308 東京都港区虎ノ門4丁目3番12号 →GoogleMapでみる <最寄り駅> 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」4b出口より徒歩5分 東京メトロ南北線 「六木一丁目駅」泉ガーデン出口より徒歩7分

    日経BP
  • 契約書のツボ(3)

    「システム開発契約書」とは、ソフトウェアの開発を委託または受託するときの契約書です。 自分が委託する側なのか、受託する側なのかによって大きく内容が変わってきますが、契約書を作成したり、内容を審査したりする際の重要なポイントとしては、以下のものがあります(書では基的に受託者側の立場で解説していますので、ご注意ください)。 なお、システム開発契約の参考書としては、(旧)社団法人日電子工業振興協会によるモデル契約書を解説した「ソフトウェア開発モデル契約解説書」が秀逸です。大手SI企業では、全SEに配布しているとか。これ一冊でシステム開発契約は万全です(プロジェクトマネジャは必携です)。

  • 文藝家協会が出版協会に対して配慮をお願いしている - Copy&Copyright Diary

    文藝家協会が2月4日付で次のような声明を出している。 「出版契約」にあたってのご配慮について(お願い)(PDF) http://www.bungeika.or.jp/pdf/201002shuppanyoubou.pdf 読んでみたが、なかなか興味深い。 特に次の箇所。 具体的には、貴協会の「出版契約書」モデルを、新しい時代に合わせた、より著作権者の立場を配慮した契約書モデルとして考案していただきたいと存じます。 当協会には、日の出版界では絶版の定義があいまいなために著作権者が新たな出版の機会を逸するケースや、近年増加しつつある実売部数による支払い部数のカウントが不明確であるケース、電子出版になった途端に著作物使用料が激減して著作権者が経済的困窮に陥ったケース、一契約で他の媒体での使用までも全部認めさせようという一括契約の危険性、などの相談が著作権者から相次いでおります。これは従来か

    文藝家協会が出版協会に対して配慮をお願いしている - Copy&Copyright Diary
  • 最近、出版社の支払遅延的な話を聞きすぎる件 - チョコっとラブ的なにか

    何か、最近、あちこちで出版社や編集プロダクションの原稿料(とか印税の)支払い遅延だとか、原稿料(とか印税の)不払いとかの話聞くんですが、出版不況なんですねー・・・というだけじゃなくて、出版側の搾取感も若干感じたりして、どうなっちゃってるのよ・・・>< スイーツブログなのにしょっぱい話で恐縮だが・・・|スイーツ番長オフィシャルブログ「男のスイーツ」 ここでいう出版社とは版元ではなくいわゆる「編プロ」という製作会社(略) 原稿料が、契約書の支払い期日を過ぎたというのに、びた一文、俺のもとに支払われてこないのだ。 しかも、まったくの申し開きも言い訳もなく、いわゆるシカトでの不支払い。 だけど、こちらから連絡がつかずなんの音沙汰もない不支払いとシカト。これには悪意を感じざるを得ないよね。 手みやげスイーツ100選―一度はべたい絶品スイーツ・首都圏版 作者: スイーツ番長出版社/メーカー: 東京地

    最近、出版社の支払遅延的な話を聞きすぎる件 - チョコっとラブ的なにか
  • 神谷町にある法律事務所提供/離婚等事例集、借用書等の法律書式集

    婚約をしても、結婚までに至らない場合は、責任ある当事者は、慰謝料支払い義務を負わされます。結婚するより慰謝料を支払うことがよい選択である場合もあるでしょう。このような判断に際し、弁護士のアドバイスが必要です。 結婚が破綻し、離婚する場合は、慰謝料、財産分与、親権者指定など、専門家が必要となるでしょう。 調停は自分でもできます。離婚調停は自分でやり、離婚訴訟を弁護士に依頼が一方法です。 相手に財産がなく、支払い能力もない場合は、金銭請求は無意味であることが多いです。無資力は、最強の抗弁です。 (婚姻外関係) 不貞(不倫)を理由に男性のから慰藉料請求を受けた:最近、多い事件です。 内容証明郵便の書き方/慰謝料請求 配偶者の不貞相手に対する慰謝料の最高額は 不貞行為の慰謝料を支払った相手が私に求償してきた/弁護士の法律相談 新 夫に慰謝料を支払った相手の求償 慰謝料を支払ったのに、また請求され

  • 12/1からネット等通販の返品ルールが法改正されますね - チョコっとラブ的なにか

    ごぞんじでしたか?私は、うっかり忘れかかってましたw うちの会社でも色々と対応が必要なため、自分で整理してまとめてたんですが、ついでといっては何ですが、折角なので、メモがてら、ここにもエントリしときます。 特定商取引法改正(2009.12.1付け施行) 制度趣旨の背景 通信販売(インターネット販売含む)の返品、交換に対するトラブルが多発しているため、今年の12/1付けで施行される法改正により、トラブル防止の目的で通信販売における売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除について規定されました*1。 今回、経済産業省が返品特約の表示方法のガイドラインを示すとともに、返品特約を表示していない場合は、8日間の返品が可能となりました*2。 変更点 従来、通信販売において、返品特約(返品についての当事者間における特別な合意)があれば返品特約に従った返品は可能でしたが、それ以外は商品に瑕疵(傷や欠陥)(

    12/1からネット等通販の返品ルールが法改正されますね - チョコっとラブ的なにか
    love_chocolate
    love_chocolate 2009/10/30
    返品特約の要件満たせば無条件返品可じゃないよ。年末忙しくて改修に手間かけるより売上に手間かけたいなら対費用効果検討して法定事項満たす対応せず全返品うけちゃうのもアリじゃね?と言いたかっただけなのよ・・
  • 民法 条文 解説.com

    民法条文解説.comに初めていらっしゃった方へ このサイトは、民法の条文解説に特化したサイトです。契約書に関する業務を専門としている小山内行政書士事務所が解説しています。 このサイトでは、契約実務や契約書の作成・審査・修正の観点から、民法の解説をおこなっています。解説の方式としては、逐条解説(いわゆる「コンメンタール」)でおこなっております。

  • 広告契約の文書を作成せず、日本郵政が博報堂に一括 - MSN産経ニュース

    郵政が広告代理店大手の博報堂にグループ5社の広告業務を一括して任せる契約をした際、書類などの契約文書を作成していなかったことが4日、分かった。日郵政は「実際の広告を発注する際に契約書をつくっていた。業務に支障はなく問題はない」と話しているが、巨大企業グループの広告を1社に任せた契約手続きに不透明な面があったといえ、批判の声も出そうだ。 日郵政によると、平成19年10月の民営化に伴い、企業イメージの統一や入札の事務費を削減するため、広告業務を代理店1社に発注する「責任代理店」制度の導入を決定。企画コンペで選考し、博報堂と契約したが、契約書や覚書といった文書を作成しなかった。日郵政や傘下のグループ会社が実際に広告を発注する際に、契約書を個別に作成していたという。

  • asahi.com(朝日新聞社):日本郵政、広告発注に契約書なし 博報堂に368億円 - 社会

    郵政が民営化直後、グループ5社の広告・宣伝を大手広告会社「博報堂」(社・東京)に一括して発注する独占契約を結びながら、同社との間で覚書や合意書などの契約書類を一切取り交わしていなかったことが、朝日新聞の調べで分かった。契約額は2年間で368億円にのぼる。総務省もずさんな手続きだと問題視しており、原口一博総務相は「事実関係を調査する」としている。  日郵政は「かんぽの宿」の売却契約に伴う入札が不透明だとして業務改善命令を受けた。同省は独占契約を採用した今回の経緯にも関心を寄せており、契約書を作成しなかった理由などについて調べる。民主党政権が公約に掲げる郵政事業の見直し作業に影響を与えそうだ。  日郵政は07年10月の民営・分社化後、案件ごとに入札で業者を選ぶ従来の方法から、「企業イメージの統一性を図る」などとして特定の1社に限定して契約する、国内では導入例が少ない方式に変更。同年1

  • 見積もり・発注 - 技術情報Wiki

    発注/調達 † 値切ってはいけない 2009.3.6 確かに,プロジェクトには予算が決められており,その予算の枠内でやり遂げる必要がある。どうしても予算と見積もり金額が合わない場合には,入念に価格交渉を行い,発注者と受注者の双方が金額の妥当性について合意した上で確定させるべきなのだ。 そのためには,PMは出てきた見積もりを査定する能力が必要であり,かつ高い折衝能力が必要である。 はじめてのRFP 2008.2.4 調達用語 RFP,SLCP,SPAとか RFP(Request For Proposal:提案依頼書) SLCP−JCP98:Software Life Cycle Process - Japan Common Frame 1998 SPA(Software Process Assessment)

    love_chocolate
    love_chocolate 2009/08/26
    おおー。
  • 承諾していない規約の有効性は?? - チョコっとラブ的なにか

    チミンモラスイ? : 日コカ・コーラのサイトポリシーがすごい !? を見て、コメント書こうと思ったら、間違ってコメント欄を誤送信してしまい、気を取り直してちゃんと書き直してコメントしようとしたら、「スパムコメントに判定されています」だって。ガーン!!ショックすぎるぅ。 しかし、せっかくコメント書いたので、ここに書いておくよ>< なんか、書いている途中で送信されてしまった? ダブッたらすみません。 EC関係の人はご存知かもしれませんが、ネット上での契約成立時点って、申し込みをして*1、申し込みをされた側が申し込みOKですという意思表示をして、それが申し込み者側に届いた時点なんですよね。だからそもそも契約にならないと思うんです。 あと、消費者に一方的に不利な事項はその一部または全部を無効にできるんですよー。 ここらへんにキレイにまとまってますw http://kogumaneko.tk/cc

    承諾していない規約の有効性は?? - チョコっとラブ的なにか
    love_chocolate
    love_chocolate 2009/08/22
    id:erazzoさん 個人的考えとして、サイト閲覧行為に対して契約成立を主張するのは難しく「契約の体をなしていないから」だと思うんですけど、仮に契約が成立するとしても消費者契約法的にダメじゃない?と思ってます
  • TechCrunch | Startup and Technology News

    Infra.Market, an Indian startup that helps construction and real estate firms procure materials, has raised $50M from MARS Unicorn Fund.

    TechCrunch | Startup and Technology News
    love_chocolate
    love_chocolate 2009/08/12
    「アメリカでは契約締結過程において非良心的とされる事情があり、契約条項が不公正である場合において契約の効力を否定する「非良心性」の法理が判例上認められているって誰かが言ってた」ってMちゃんが言ってた。
  • 「情報システムのパフォーマンスベース契約に関する研究」報告書の公表について(METI/経済産業省)

    件の概要 経済産業省では、情報システムの取引において、現行の「人月方式単価」による価格決定方式からの脱却を図るため、情報システムの付加価値に着目して価格を決定する「パフォーマンスベース契約」について検討を行ってまいりました。 今般、「情報システムのパフォーマンスベース契約に関する研究」報告書として取りまとめましたので、公表いたします。 担当 商務情報政策局 情報処理振興課 公表日 平成20年4月25日(金) 発表資料名 「情報システムのパフォーマンスベース契約に関する研究」報告書の公表について(PDF形式:109KB) 「情報システムのパフォーマンスベース契約に関する研究」報告書(PDF形式:1,041KB) Acrobat Readerをダウンロード(Adobeサイトへ) このページの先頭へ

  • 秘密保持契約 of igi.jp/弁護士猪木俊宏

    秘密保持契約(守秘義務契約、CA、NDAなど)は、多くの場合に締結するもので、かなりの部分が定型化しており、よく検討せず「気軽に」締結することも(企業によっては)多いのが実情だと思いますが、秘密保持に関する紛争が生じる可能性は徐々に高まっており、きちんとチェックし内容を理解した上で締結しておかないと、ある日突然責任を問われるといったことにもなりかねません。契約自体は長いものではありませんが、ポイントになる点がいくつかありますので、以下に説明していきます。 1.秘密保持義務を負うのは双方か一方か まず、契約当事者の双方が秘密保持義務を負うのか、一方のみが秘密保持義務を負うのかを決める必要があります。これは、秘密性のある情報の開示が相互になされるのか、一方から他方にのみなされるのかによって変わってきます。 2.秘密情報の定義その1 (1)秘密情報の定義の仕方の2パターン 秘密情報の定義には、大

    love_chocolate
    love_chocolate 2009/08/08
    秘密保持契約の実務上の留意点
  • ソフトウェア開発受託と工事進行基準とパフォーマンスベース契約(パフォーマンスベース契約関連の話の続き・その2) - チョコっとラブ的なにか

    「情報システム関係の人とかこれ見とくといいよ - チョコっとラブ的なにか」と「パフォーマンスベース契約関連の話の続き・その1 - チョコっとラブ的なにか」の続きの話です。 id:andalusia さんとのやりとりで、 これ、どうやって工事進行基準やるんだ? というブコメに対して、私がちゃんと調べないで感覚的に答えてしまって申し訳なかったのですが、その後、8/3のエントリでは、下記のように追記しました。 対価の額に関する定めの一部又は全部が将来の不確実な事象に関連付けて定められている場合で、かつ、信頼性をもって見積ることができるものについては、パフォーマンスベース契約でも、工事進行基準の会計基準となると思います。 ただし、信頼性をもって見積ることができないものについては、工事進行基準にはできず工事完成基準となるということだと思います。正確な見積もりができるかどうか、という点にかかっています

    ソフトウェア開発受託と工事進行基準とパフォーマンスベース契約(パフォーマンスベース契約関連の話の続き・その2) - チョコっとラブ的なにか
    love_chocolate
    love_chocolate 2009/08/07
    ソフトウェア開発におけるパフォーマンスベース契約の話はこれで打ち止めw
  • パフォーマンスベース契約関連の話の続き・その1 - チョコっとラブ的なにか

    パフォーマンスベース契約関連の話の続きですが、PBCは、国で締結しているケースは今ないけど、自治体レベルならあるそうです。 たとえば、2008年度の「平成19 年度 情報システムの信頼性向上のためのモデル取引・契約普及に関する環境整備事業「情報システムのパフォーマンスベース契約に関する研究」報告書*1」に載っている岐阜県の事例が公表されているので確認できます。 岐阜県のパフォーマンスベース契約事例 ユーザ企業 岐阜県 ベンダ企業 NTTコミュニケーションズ 再委託先:アクセンチュア、EDS、セイノー情報サービス、河合塾 システム開発/ITアウトソーシングのシステム運用SLAの契約 契約形態・・・固定報酬+成果報酬 報酬・インセンティブ金額・・・Value Engineering提案によるインセンティブはコスト削減分の50% 【概要】県に現存するすべての情報システムの開発・運用委託サービスに

    パフォーマンスベース契約関連の話の続き・その1 - チョコっとラブ的なにか
  • 情報システム関係の人とかこれ見とくといいよ - チョコっとラブ的なにか

    こんなの出てたから、見ておくといいかもね。 経済産業省では、情報システムの取引において、現行の「人月方式」以外での価格決定方法を模索するため、情報システムの付加価値に着目して価格を決定する「パフォーマンスベース契約」について検討を行ってまいりました。 今般、「情報システムのパフォーマンスベース契約に関する調査研究」報告書として取りまとめましたので、公表いたします。 「情報システムのパフォーマンスベース契約に関する調査研究」報告書の公表について - 経済産業省 文のさわりにはこんなことが書いてあったよ。 1 はじめに 1-1 背景と目的 我が国の情報システム市場は、現在、主として「人月ベース」の価格表示を行っており、それに伴う価格の根拠がユーザ側の価格への不信感につながっていることは従来から多数指摘されている※が、残念ながら、この課題は現在まで業界全体として抜的に解決されるには至っていな

    情報システム関係の人とかこれ見とくといいよ - チョコっとラブ的なにか
    love_chocolate
    love_chocolate 2009/08/05
    Yoshikawaさん 去年これのもとになるような資料発表してますもんね。でも見たことない方も多いのでエントリしました//id:andalusiaさん ありがとうございます。本文ちょっと直しましたw
  • 経産省が脱・人月を目指す「情報システムのPBCに関する調査研究」報告書を公開

    報告書は「現行の人月をベースにした価格による契約では,ユーザーとベンダーの双方が価格に対して不信や不満を感じている」とし,「人月積算を前提とした固定価格のみでは,ベンダーの品質向上や創意工夫などへのモチベーションは生まれない。さらに,ユーザーにとって経営層に説明できない価格では,投資の妥当性を提示できず,投資意欲そのものを減退させてしまう」と,人月の問題を指摘している。 そしてPBCではユーザーにとっては「無駄な投資が減る等,適正な価格でのIT投資ができる」,「目的を共有することから,ベンダーの積極性を期待することができる」,ベンダーにとっては「システムの効果に応じた適正な対価を得ることができる」,「人月ベースの契約から脱却することで,付加価値の創出や効率化に対するモチベーションが向上する」といったメリットがあるとする。 PBCのデメリットとしては,ユーザーにとっては「契約時に価格が確定せ

    経産省が脱・人月を目指す「情報システムのPBCに関する調査研究」報告書を公開