金融商品取引法違反罪などに問われた日産自動車元会長、カルロス・ゴーン被告の弁護人だった弘中惇一郎弁護士らが、元会長の逃亡を黙認したとする記事で名誉を傷つけられたとして、読売新聞の東京本社と大阪本社に慰謝料など計1320万円の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁は15日、弘中氏側の請求を棄却した。 判決によると、同社は昨年1月31日付の朝刊で「弘中事務所で『謀議』か」との見出しで、ゴーン元会長が逃亡前、逃亡を手助けした疑いのある米国人と東京都内の弘中弁護士の事務所で面会していたなどと報道。「逃亡の謀議を黙認していたと疑われても仕方がない」との検察幹部の発言も掲載した。 弘中氏側は「弁護士が犯罪に加担したとの印象を読者に抱かせる」と主張したが、小川理津子裁判長は、事務所職員がゴーン元会長の面会者について、身元や来訪目的の確認をしていなかったのは事実だとし「発言は意見や論評の域を出ない」と退けた