【読売新聞】 自動車部品を製造する下請け業者への納入代金を一方的に引き下げたとして、公正取引委員会が近く、日産自動車(横浜市)に対して下請法違反(減額の禁止)を認定し、再発防止などを求める勧告を行う方針を固めたことがわかった。違法な
【読売新聞】 自動車部品を製造する下請け業者への納入代金を一方的に引き下げたとして、公正取引委員会が近く、日産自動車(横浜市)に対して下請法違反(減額の禁止)を認定し、再発防止などを求める勧告を行う方針を固めたことがわかった。違法な
去年10月、京都市の70代の男性が車が水没した場合の脱出用として車内に工具のハンマーをのせていたところ、警察から凶器の疑いがあるとして3時間ほど事情を聴かれていたことがわかりました。立件は見送られましたが、男性は「どのようなハンマーだと法律違反になる可能性があるのか、もっと分かりやすく啓発してほしい」と話しています。一方、警察は「ハンマーが専用の製品ではなかったため、本当に脱出用なのか確認する必要があった」などとしています。 去年10月、京都市左京区の路上で、車を一時停車させていた70代の男性が、警察から職務質問を受けました。 男性によりますと、車の後部座席前のポケットに長さ30センチ、重さ450グラムほどの工具のハンマーをのせていたところ、凶器の疑いがあるとして軽犯罪法違反の疑いで警察署まで任意同行を求められ、3時間ほど事情を聴かれたということです。 男性は、災害で車が水没した場合などに
普段ROM専で初めて書き込むので、読みにくいところ、分かりにくいところあったら申し訳ない。 俺 徒歩通勤のサラリーマン 白杖おじさん ほぼ毎朝すれ違う、全盲っぽい 通勤途中に踏切と踏切前に横断歩道があるんだが、ほぼ毎朝そこで白杖持ったおじさんとすれ違うんだ。 そこの踏切が降りている時に右折または左折してきた車が横断歩道の真ん中に停止していることがある。 そのタイミングでおじさんが横断歩道を渡ろうとして停止している車にぶつかってるのを何度か見た。 俺も車邪魔だなぁと思いながら横断歩道を渡っているのでおじさんがぶつかるかもしれないのが分かってずっと見てたんだ。 でも声をかける勇気がなくて傍観者になってしまっているのがもやもやする。 こういう場合って何て声をかけるのが正解なんだろう。 突然話しかけてびっくりされないかな…とか、ボディタッチして一緒に渡ってあげたらいいのかな…とか考えるけど行動に移
自動運転の実現の難しさは、大きくわけて以下の3点に整理できる。 ①責任の所在 自動運転車が事故を起こした場合、誰が責任を追うのか?誰が過料あるいは損害賠償を支払うのか? システムが暴走し、運転者の介入できる余地なく事故を起こした場合は?システムが暴走したものの、運転者がもしその場で手動運転に切り替えれば事故を防げていたところ、切り替えなかったので事故を起こした場合は? この時システム側はアラートを発していたとしたらどうだろう?システムに不具合が生じ、即座に運転者に操作権が移ったが、運転者のほうが瞬時に対応しきれずに事故を起こした場合は?②運転者のモラル・運転技術の低下 システムがどうしても運転不能になった場合(システムの不調や障害のほか、道路状況、車体状況によるもの)、運転者が正しく操作を受け継ぐことはできるのか? このため、運転免許や運転技術を持っていない者は結局自動運転車の運転席には座
1. 度重なる無断駐車被害 2. 弁護士会照会による車両所有者の特定 3. 損害賠償請求 4. 解決 5. 無断駐車対策はなかなか難しい ① 弁護士に依頼するのはコストに見合わない場合が多い ②予め定めた「罰金」を取ることはできない ③ 自動車を足止めするなどの実力行使もできない ④ まとめ 1. 度重なる無断駐車被害 私の事務所には、契約している駐車場が1台分だけある。来客が利用したり、私が車で出勤したときに停めたりする。 土日に出勤すると、しばしばここに無断駐車がされている。 平日の被害はほとんどないことから、「土日は休みだから誰も来ないだろう」という思い込みがあるのだろう。残念ながら弁護士は、むしろ土日も働くことが多い職種だ(本当に残念だ)。 さて、5月6日の土曜日に私が車で事務所に行ったら、また無断駐車がされていた。フォルクスワーゲンだった。 私は従来は、何度無断駐車をされて
忙しいのか何なのか知りませんが、自分勝手なドライバーってほんと多いです。 ちょっと気分が悪くなる出来事があったので愚痴ります。 横断歩道で渡ろうとしていたと思われるベビーカーを押している人に、クラクション鳴らしてる車がいました。 母親の不注意なのか、強引に渡ろうとしたのか詳細は不明ですが、そもそも車は横断歩道に歩行者が居たら止まるべきなんじゃないの?と。 横断歩道で停止しない車は処罰されるのか そういえば、横断歩道で一時停止する車って少ないように思います。 実際、歩行者側になってみると、信号のない横断歩道ではほぼ車は一時停止しません。でもこれって、歩行者がいる場合の一時不停止は道交法38条の一時停止違反となります。 (横断歩道等における歩行者等の優先) 第38条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当
夜間ハイビームで走ってる車が少ない。 ちょっと改めて考えると ハイビーム:対向車が運転しにくい。自分が運転しやすい。 ロービーム:対向車が運転しやすい。自分が運転しにくい。 個々のドライバーが全体最適を考えてロービームを選択してる。 と考えるのが普通だと思んだが、他方、ロービームでの走行の危険さを過小評価してる気がする。 ロービームの性能要件は40m先を照らせること。 となっていて、実際はもっと先まで光は届くけど、それ以上の距離のものは視認出来ないと思っていたほうがいい。 日中モノを見る時は形だけでなくて、動き、影の方向、色、様々な情報を複合してみている。 急に光の先になにか現れたモノがなんなのか、脳内で処理するには時間がかかる。 ロービームでは30mくらいが視認出来る距離と思っていたほうがよい。 ちなみに、時速60kmで巡行中に急ブレーキで止まろうとすると、32mくらい必要だそうだ。 も
はみ出した車に衝突されたのに「4000万円」の賠償責任、判決は「理不尽」なのか? 弁護士ドットコム 4月26日(日)10時47分配信 自動車を運転していたら、対向車線の車が居眠り運転でセンターラインをはみ出し、自分の車に衝突した。そんな「もらい事故」で、過失がなかったことを証明できなかったとして、4000万円あまりの賠償を命じる判決が4月中旬に福井地裁で言い渡され、話題になった。 報道によると、2012年4月、大学生が運転していた車が、居眠りで運転操作を誤り、センターラインを越えて対向車に衝突。大学生の車の助手席に乗っていた男性が死亡した。 この車は死亡した助手席の男性が所有していたが、車の任意保険は家族以外の運転者を補償しない契約だったため、遺族への損害賠償がされない状態だったという。そこで、遺族は対向車側を相手に、損害賠償を求めて提訴していた。 今回の賠償判決を受けて、ネット上で
ソーシャルでこんな記事がバズっていました。 ジャンクハンター 吉田 - あまりにもこのことが拡散されると公安委員会&天下り連中に色々と損害を与えてしまうことから公... | Facebook 簡単に言うと パーキングメーターに停めた場合、59分までは駐車違反を切られることはない。 「法律上、取り締まることができない」と上野警察署が言った。 だから、払わずに停めて、59分までに、未納のまま出てしまえばいい。 と、いうものでした。 3については問題ありだと思いますが、1,2は本当でしょうか。気になったので調べてみました。 道路交通法にはどう書いてあるか? 道路交通法 四十九条の三 4項 車両の運転者は、時間制限駐車区間において車両を駐車したときは、政令で定めるところにより、第四十九条第一項のパーキング・メーターを直ちに作動させ、又は同項のパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの
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