[令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。 なお、政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金および公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除を選択することができます。詳しくは、コード1260「政党等寄附金特別控除制度」、コード1263「認定NPO法人に寄附をしたとき」または、コード1266「公益社団法人等に寄附をしたとき」を参照してください。 (注1)復興指定会社が発行した株式を取得した場合にも寄附金控除の適用を受けられる場合があります(「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)」をご覧ください。)。 (注2)新型コロナウイルス感染症等の影響により、文化芸術・ス