事件番号 平成23(受)2455 事件名 損害賠償請求事件 裁判年月日 平成26年10月9日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 その他 判例集等巻・号・頁 判示事項 労働大臣が石綿製品の製造等を行う工場又は作業場における石綿関連疾患の発生防止のために労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの)に基づく省令制定権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとした原審の判断に違法があるとされた事例 裁判要旨 昭和33年当時,(1)石綿製品の製造等を行う工場又は作業場における労働者の石綿肺り患の実情が相当深刻なものであることが明らかとなっていたこと,(2)局所排気装置の設置が上記の工場等における有効な粉じん防止策であったこと,(3)我が国において局所排気装置の設置等に関する実用的な知識及び技術の普及が進み,局所排気装置の製作等を行う業者及び