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先の通常国会で成立した不正競争防止法の一部を改正する法律(平成27年法律第54号。以下「改正法」という。)について、その施行期日を平成28年1月1日とする政令が、本日閣議決定されました。 1.改正法について 改正法は、事業者が保有する営業秘密の漏えいの実態及び我が国産業の国際競争力の強化を図る必要性の増大等を踏まえ、営業秘密侵害罪の罰金額の上限引上げ、犯罪収益の任意的没収規定の創設、未遂行為の処罰化、営業秘密侵害品の譲渡・輸出入等の規制対象化、民事訴訟における原告の立証負担の軽減など、事業者が保有する営業秘密の保護を一層強化するための措置を、刑事・民事両面にわたり講じました。 改正法は、先の通常国会において審議され、本年7月に成立し、公布されています。 2.政令の概要 不正競争防止法の一部を改正する法律の施行期日を、平成28年1月1日と定めます。
日本国特許庁(JPO)は、10 月 5 日からジュネーブで開催された、WIPO 第 55 回加盟国総会への参加に伴い、20 以上の国・地域の特許庁等と会合※1 を行い、多くの分野で協力を進めていくことを確認しました。 今後も、世界的に低コストで予見性高く特許等の権利取得が可能となるように、知的財産分野の国際協力を推 進してまいります。 1.背景 経済のグローバル化に伴い、我が国企業も国境を越えて技術を保護する必要性が 高まっており、日本からの海外への出願件数も増加しています。 そのような状況の下、 JPOは、我が国企業にとっての重要な事業展開先、生産拠点である国々の特許庁と の間で各種協力関係を構築しています。 今般、10 月 5 日から開催された WIPO 第 55回加盟国総会のマージンにおいて、先進国会合に参加するとともに、併せて 20 以上 の国・地域の特許庁等の長官との間で会合を行
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