知的財産戦略本部 次世代知財システム検討委員会(第7回) 議 事 次 第 2016年3月24日(木) 16時00分~18時00分 中央合同庁舎4号館第3特別会議室 開会 報告書とりまとめに向けて 閉会 (配付資料)
2017年3月からサービス提供を開始し、2021年3月31日にサービスを終了した、タイムスタンプ保管サービスについて、その概要等を紹介します。 サービス終了について詳しくは下記のお知らせをご覧ください。 タイムスタンプ保管サービスの終了について 近年、知的財産保護の分野においても、営業秘密の漏えい対策、先使用権確保、知財訴訟対策等のために、研究開発段階から事業段階に至る各段階での電子書類の存在時刻と非改ざんを証明するタイムスタンプの利用が進んでいます。 そのような中、タイムスタンプ付与は民間の事業者が行なっているため、利用者の立証負担を軽減するには公的機関が関与するのが望ましいということから、2017年3月より、電子文書に付されたタイムスタンプ(タイムスタンプトークン)を公的機関であるINPIT(インピット)が預かり、利用者の求めに応じ預入証明書を発行するサービスを開始しました。
Q.特許と実用新案はどこが違うのですか。 A. (1)特許も実用新案も、難しい表現を使えば、「自然法則を利用した技術的思想の創作」を保護する点で同じです。 ただ、実用新案の場合は、「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」という条件が付加されます。 したがって、物品の製造方法や、薬等「物品の形状・・・・係るもの」とはいえないものは、特許でしか保護されませんが、それ以外のものは特許でも実用新案でも保護を受けることが可能です。 (2)さて、両者の相違点ですが、 (a)最も大きな違いは、特許では新規性(出願した発明が、従来にはない新しいものであるか否か)等について特許庁で審査をし、この審査を通らないと特許権が得られませんが、実用新案の場合は、前述した「物品の形状・・・・係るもの」という条件など、形式的な条件だけ審査をし、これに通れば実用新案権が得られるということです。つまり、実用新案は、新規性等に
クックパッドの創業者である佐野氏による株主提案が注目を集めていました。 現執行部(穐田氏)と佐野氏の間で、取締役選任議案を一本化したと発表され、事態は収束したように見えました。しかし、アメリカの議決権行使助言大手(簡単に言えば、株主に対し、どのように上場会社の議決権を行使すべきかをアドバイスする機関です)のISSが、佐野氏ら2人の取締役再任案に反対を推奨したと報道され、再び議論になっています。 いつ・何が起きたのか?(1) 事案の経緯 上記一連の騒動ですが、具体的にいつ・何が起きたのでしょうか。クックパッドのIR資料によれば、経緯は以下のとおりとされています。 2015/11/27:特別委員会の設置 取締役会で提示された「複数の事業戦略上の選択肢」について、公平・中立な立場から検討するため、特別委員会(委員は社外取締役5名)を設置。 2015/12/18:特別委員会の勧告 特別委員会に示さ
トリドールグループの晩杯屋、酎ハイ3杯(750円)をケチろうとしてきたカスハラ客をお店とSNS上のダブルで返り討ちに
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