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特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例の内容(措法69 の5) ・ 特例の趣旨 平成14 年に地価の下落が続く中で,中小企業の株式等についでの事業承継及び低迷する森林施業の事業承継や地球環境保全の観点から特定事業用資産の特例として設けられた軽減措置です。 この「特定事業用資産」のうち「特定同族会社株式等」,「特定受贈同族会社株式等」については非上場株式等についての相続税の納税猶予制度の創設にともなって平成21 年3 月31 日に廃止され「特定森林施業計画対象山林」,「特定受贈森林施業計画対象山林」について,「特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例」として租税特別措置法第69 条の5 が生まれかわり,次のように相続税の軽減が計られました。 また,この特例は小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(措法69の4)と併用して適用を受けることができますので,適用要
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