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先日、東日本大震災の数日後に起きた火災で自宅を失った宮城県の住民が、保険会社に火災保険金の支払いを求めた裁判がありました。本来、地震による火災では保険はおりないのですが、地震からしばらく経ってから出火したため、火災の原因は地震ではないと訴えたものです。しかし、住民の主張は受け入れられず、火災保険金は支払われないという判決でした。 震災で火災は地震と関連…保険金請求の住民敗訴 東日本大震災の3~4日後に起きた火災で自宅を焼失した宮城県気仙沼市の住民7人が、地震免責条項を理由に火災保険金の支払いを拒否した損害保険会社などに計約1億5700万円の保険金支払いを求めた訴訟で、仙台地裁気仙沼支部(一原友彦裁判官)は14日、請求を棄却する判決を言い渡した。 一般に地震による火災で損害が起きた場合、火災保険金の支払いを免除する地震免責条項が適用される。原告側は「火災は3~4日後に発生しており、地震と関連
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