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セキュリティ
note.com/otakulawyer
国民民主が東京3区に擁立予定の奥村有里氏は、株式会社Lilly Albaの代取、一般財団法人日本スピリチュアルカウンセリング協会の理事でスピリチュアルカウンセラー。万能細胞DNAクリアリングセッションと称し、ガンや認知症に効くと称するセッションを1時間2万円で行っていた人。知っていて公認? https://t.co/c8ih4lj0nm — 山口貴士 aka無駄に感じが悪いヤマベン (@otakulawyer) February 16, 2024 珍しくバズり、135万6000件のインプレッションとなり、Xからチビッとだがお小遣いも頂いた。 これに対し、上松医師という放射線科医が以下のようなツイートで私のツイートを引用したところ、 デマや中傷はいけない事だと思いますがこれは事実ですか?事実だけど法令違反でないから良いという考えでしょうか?このようなお金の為に平気で人を死に追いやる人を見てき
いわゆる権力勾配論が狂っていると思うのは「因みに今もアルファベットすら出来ず、1桁の掛け算もままなりません。」ない兼近は日本人男性であるが故に権力勾配の優位者であり、在日女性の一流大学教授は弱者扱いという雑なステレオタイプ化を招くからですね。 このステレオタイプ化は、個人の尊厳を基調とする日本国憲法の体系と非常に相性が悪く、往々にして、権力勾配の優位者と恣意的に決めつけられたものに対する恣意的な差別を正当化し、新たな出生による差別構造を生み出してしまうだけではなく、差別自体を「正しさ」により正当化してしまう。いわゆる反差別界隈、先鋭的なフェミニストの暴走の原因は、権力勾配論の持つ、新たな差別構造の構築とその正当化にあると考えています。 不思議なことに、権力勾配理論の支持者は弁護士を7人も動員し、政治家やマスコミに影響力を持つ仁藤夢乃を庇いつつも、同じように女性である三浦瑠麗を権力勾配論の信
新世事件で統一協会系の関連会社が摘発されたとき、短い間ではあるが、統一協会が「和解攻勢」に出て、被害者に対し、言いなりの金額を支払い、刑事告訴されないような動きに出たことがあった。推測であるが、捜索時に顧客名簿を押収されたため、被害者に警察が被害者に接触して追加で立件するのを防ぐべく統一協会側が購入者に返金する攻勢に出たものと考えている。日本の統一協会の実態は宗教を名目にした集金(金銭収奪)組織であり、日本人から収奪した金を韓国に送金する役割を担っている。故に、統一協会は一時的な出費により、警察の捜査や宗教法人法上の解散命令を回避し、将来的にも金銭収奪を続けやすくするという戦略を取るのである。 実際、新世事件の刑事事件が終わり、コンプライアンス宣言?が出た後も統一協会による被害は続いているし、訴訟においても徹底的に争う方針に変わりはない。 悪質商法などの被害救済を進めることを目的とした関係
菅野完氏のテキサス州における刑事事件の顛末についての報告です。 著述家の菅野完氏がテキサス州ベル郡において、逮捕状が出され刑事訴追されていた件(以下、「本件」と言います。)について、裁判所の判決がありましたので、ご報告させていただきます。 本件について、菅野完氏は、弁護人である現地のDavid Gonzalez弁護士の助言と代理出頭の元、ベル郡検察官との司法取引に基づき、C級軽罪(misdemeanor)であるDisorderly Conduct(秩序を乱す言動)に対し、Nolo Contender(有罪答弁でも無罪答弁でもなく、公訴事実を争わないという意思表示)の答弁を行い、2021年1月7日、BELL COUNTY COUNTY COURT AT LAW NUMBER TWO/NUMBER THREE(ベル郡第2、第3裁判所)は、菅野完氏に対し、(ドメスティック・バイオレンスではなく)
管見の限りでは、人が傷ついたり、場合によっては死んだりする重大な結果を伴う表現を規制せよという意見が強いようですが、傷ついた、死んだというのは単に表現の「結果」(因果関係が怪しかったり、主観的なお気持ちに過ぎないことが多いので「」付)に過ぎないので、表現自体が正当なものか(表現の自由の範囲内かどうか)を判断する際に考慮してはいけないと思います。経験上、ワルモノ程批判されると「傷ついた」と被害者面をするものだし、傷つきやすいという属性故に批判を緩め免れさせるのもおかしいと思いますし、表現の自由が「お気持ち」により掣肘されるのは健全ではありません。 誹謗中傷と過激・辛口な報道、批判、風刺や告発の区別は明確ではなく、グレーゾーンが広いことは多々の名誉毀損判例を見ても明らかなので、机上の議論で既存の名誉毀損、侮辱等の概念はいじるべきではなく、事例に即した当事者間の攻撃防御を通じた裁判例の発達に委ね
まず、ジュネーブ条約(第1条約)44条は国内に直接適用はされないから、ジュネーブ条約抵触の問題は起きません。 次に、国内法の赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(赤十字法)第1条には「白地に赤十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の標章若しくは赤十字、ジュネーブ十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の名称又はこれらに類似する記章若しくは名称は、みだりにこれを用いてはならない」とあるので、赤十字(モノクロはそもそも問題にならない)をマンガや映画の中で登場させることが「用い」ることに該当するのかを検討してみます。管見の限り、裁判例はないので、条文の趣旨に遡って考えてみます。 ICRCのウェブサイトには、 https://www.icrc.org/en/document/emblems?fbclid=IwAR053LvPuvxWGeUecX-NfRUy7DEEuoWxjktvZzG
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